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自宅の名義もローンも夫名義のまま、別れた妻が住み続けることのデメリットはなんでしょうか?
本日、行政書士さんに離婚の相談に行ったところ 「夫に支払い能力がない場合、公正証書など作成できないだろう」 と、言われました。 現在、夫名義の一戸建て(夫名義の住宅ローンがあと31年残ってます) に住んでますが、離婚後どちらがこの住まいに住むかで 悩んでます。 派遣社員である私(妻)の方が収入もあり、夫は勤怠が悪いため私より収入が低いです。(ちなみに夫も派遣社員) まじめに働いてくれれば私と同等の給与なんですが、 よく会社をズル休みします。 年金や住民税も支払いが滞っている状態のようですので、 彼がこの家に残った場合、すぐに住宅ローンの支払いも滞りそうなので、私が家をもらおうと名義変更を考えてるのですが、 相談した行政書士さんいわく 「銀行が(名義変更を)許さないので、名義変更も難しい。万が一、名義変更ができたとしても、銀行の名義を変える(私名義で借り換えローンを組む)ことは派遣社員であるからムリ。 また、自宅の名義とローンの名義を別にはできない(・・・みたいなことを言われました)。 あんたが家出た方がええんとちゃう?ローンとかはダンナに任せて・・ 連帯保証人も誰かに代わってもらったらええやん。万が一、ダンナが ローンの支払い滞ったら、知らんぷりすればいい。そんな多額なお金払われへんやろ?個人再生とかできるし・・」 とも言われました。 思っていたより名義変更が難しいようなんですが、本当なのでしょうか? あとあと、もめたくないので家の問題だけはなんとか早急に解決 したいと思っているのですか・・・ 公正証書の中で、「自宅の名義は夫名義だが、なにかの変更などの決定権は妻が優先する」みたいな文言は入れることができるのでしょうか? また、その公正証書は夫が万が一、失踪・死亡した場合 有効な書類になるのでしょうか?
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ローンを払っているぶんには名義がだれだろうと誰が住んでいようと問題はないですが ローンが払えなくなったら自宅は抵当に入っているので銀行のものです・・・(といっても手続きがあるので即退去とはならないのですが、そのうち住めなくはなります) 抵当権がついているので名義変更には銀行の同意が必要です ローンがついたままの物件を名義変更してくれるわけないですよね? >なにかの変更などの決定権は妻が優先する の「なにか」って何になるんでしょうか 失踪した人の財産を勝手に動かすことはできないですし 死亡の場合は離婚した妻はなにも相続するわけではないのでやはり何もいじれません 競売にかけれれそうになるまでは、今の家に住んでおけばいいんじゃないでしょうか そのときまでにご自分で貯金があれば買い取ることも可能ですしね・・・
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- teinen
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ご主人は,怠け癖があるのでしょ。自分が住み続けて,ローンは元夫が支払うなんていう約束は止めた方がいいですよ。 このサイトに,同様の質問が数多くあります。 怠け癖がある人が,自分が住んでいない住宅のローンを払い続けられると思いますか?払い続ける強い意志があると思えますか? 失踪や死亡する以前に問題は生じるでしょう。離婚後,たちまち返済を滞らせるのは目に見えています。 財産分与といっても,ローンが残っているのであれば,期待できるものはほぼありません。 あと31年もローンが残っているのであれば,その住宅を売却しても借金が残ります。質問者の方が連帯保証人になっているのであれば,逃れることはできません。離婚にまつわる公正証書にいかように書こうと,銀行は預かり知らぬことです。そのような公正証書は,銀行までも拘束するものではありません。 離婚に伴う住宅ローンというのは,大変やっかいなものです。行政書士さんがおっしゃることはもっともです。
- hkttm
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ちなみに家の名義は旦那さん一人ですか?それとも夫婦での共有名義? それによってもこれからの対応が違ってくるのですが質問内容を読む限りではgurukominnさんが今の家に住み続けるのは難しいのではないかと言うのが私の意見です。 理由としては行政書士さんや#1さんが書いていることと重複しますがローンの借主の旦那さんが返済不能になってしまった場合は銀行に差押えられます。gurukominnさんが今後31年間返済できるなら別ですが。 公正証書などに「返済は旦那が責任を持ってする」と書いたとしても旦那さんに収入がなければそれも見込めないはずです。一銭の金もない人からはそれ以上お金を取れないでしょうから。。。 また「旦那さんが亡くなった場合の相続はgurukominnさんに全額する」と書いたとしても法定相続人(旦那さんの親兄弟など)には遺留分の請求が出来る権利があるので何の障害もなしに相続は難しいかとも思います。 >あとあと、もめたくないので家の問題だけはなんとか早急に解決したいと思っているのですか・・・ gurukominnさんにとっては不本意かもしれませんが家の所有権をお持ちならまずはそれを手放し、かし旦那さんの保証人になっている契約を全て解除し離婚時の財産分与を求めるのがいいのではないかと。 ただし上記の意見は私の勝手な私見ですので最終判断はgurukominnさんでお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。 名義は主人のみです。共有名義ではありません。 離婚時の財産分与で自宅をもらおうと考えています・・ ローンの支払いはすべて私が行うつもりですが、 万が一、離婚後何年かして、ダンナが死んでしまったら ローンは団信に入ってるので、チャラになると思うのですが、 そうなった場合、別れた夫から財産分与された自宅に そのまま住み続けることができるかが心配なんです。 ちなみに、ダンナは母親一人で、兄弟はおりません。 法廷相続人とは親兄弟のみをさすのでしょうか? でしたら、今のところ法廷相続人はダンナの母親だけです。 財産分与された別かれた妻にも、相続人になれるんでしょうかねぇ? 相続した場合、やっぱり相続税かかっちゃうんでしょうねぇ・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 「何か」というのは、家屋・土地の所有者名義変更や住宅ローンの契約者名義の変更(名義変更というより、私名義で借り換えすることになると思うので)のことです。 >ローンを払っているぶんには名義がだれだろうと誰が住んでいようと問題はないですが 問題はないんですね? よかったデス!