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店子に対する賠償請求・最終手段として敷金との相殺は合法か?
- 店子に対する賠償請求・最終手段として敷金との相殺は合法か?質問者は特定の店子によって駐輪場が壊された経験があり、今回も同様の問題が起きる可能性が高いと考えています。質問者は修繕費を立替え、退去時に敷金で精算することを考えていますが、この方法は合法でしょうか?
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敷金は、賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものです。賃貸借契約によるものではない債権については、担保されません。 この点、賃借人の破損行為を原因とする共有駐輪場の修繕費用相当額の損害賠償債権は、賃貸借契約により生じた債権ではありません。そのため、敷金で担保(敷金で充当)することは出来ないものと思われます。 もっとも、債権と債務は、債権が支払期日に到来したとき以降、原則として相殺することが出来ます。 この点、上記損害賠償債権は、破損行為のあったときが支払期日ですので、Ques3181さんは、この債権と敷金返還債務とを相殺することが出来るものと考えられます。この場合、敷金返還債務が具体化するとき、すなわち賃借人の退去後に、相殺可能となります。
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>客観的証拠では99%クロと思っていますが、100%ではないので、警察の力を借りようと思います(実際どこまでやるか不明ですが・・・) >故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。 本当ですかね?それじゃなんでも”故意じゃない”と言い訳する輩がでてくるのでは?故意・過失がなくとも損害を与えた当事者が賠償責任を負うと思うのですが(例外は責任能力がなかった場合かな?) >観的証拠は写真等で集めてあります。素人目では99%クロですが、あくまで素人判断です。その為に警察に”器物破損”で被害届けを出します。 再度教えていただきたいのですが、”故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。”が本当としたら(疑っているわけじゃありません、疑問なだけです)、以下のケースでも”故意じゃないから民事上の賠償責任なし”となってしまいますよね? 例: 車を運転中、故意ではなく過失(昔はだいたい”業務上過失○○”でしたよね:これは刑事?)により他人の所有物に損害を与えた場合、その賠償責任は過失割合により運転手が負いますよね。事故を起こした=刑事? と賠償責任がある=民事 とは別に考えて質問を返したつもりなんですが。 折角、一生懸命になって警察使ってまで賃借人に追い込みかけようとしているんですから上記の論理で警察を動かしたらいかがでしょうか? このままでは、犯人特定すらできず、敷金との相殺すらできません。また賃借人の「逃げ得」になってしまいますよ >「最悪、民間の調査期間にバンパーの傷=塗料と駐輪場の塗料の照合も依頼するつもりです。しかしその場合費用が敷金を超えてしまう場合がありますので、躊躇しています。」 このような科学調査手法使って特定する方法もあるでしょうから、どっっちを選択するかは質問者さまのご自由なんですが・・・。
1です >民事に国家権力が介入する余地ありません。でも、警察が被害届受理する、と言ってくれたら質問者さまにとってそれはそれで結構なことではないでしょうか 「警察は被害届を受理するはずなかろうから、仮に被害届受理する、と言ってくれたら、ありがたいですね」との趣旨で書いたつもりでしたが、誤解生む表現したみたいでwatch-lotさんに勘違いさせてしまったようです。 watch-lotさんにお詫びと訂正いたします 個人的には、警察は器物損壊では相手にすらしてくれないと思います。してくれたとしても、唯一「事故扱い」でしょう
お礼
ご回答有難うございます。 >してくれたとしても、唯一「事故扱い」でしょう 私もそんな程度だと思います。警察署に相談に行きましたが、相談相手は”(名前を聞いたのに)名乗りもせず、適切に処置する”と、どこぞの役人(まぁ役人ですが・・・)の対応マニュアルそのものでした。
- watch-lot
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#5でのご質問ですが、器物損壊罪というのは刑法上の犯罪です。 これの構成要件としては故意に器物を損壊することであり、過失は罪にはなりません。 業務上過失傷害罪は、過失であっても他人に傷害を与えた場合は罪に問われるということで、通常の傷害罪(故意犯)とは異なります。 過失により器物を損壊した場合は民事上の損害賠償責任を負うだけとなります。 今回、警察が被害届を受理したのは当て逃げ(道路交通法違反)の可能性と、器物損壊罪について故意でないことが捜査をしないとはっきりしないためだと思われます。
お礼
ご回答有難うござます。 >過失により器物を損壊した場合は民事上の損害賠償責任を負うだけとなります。 今回問題としたいのはまさに「民事」です。 その証拠のために、心ならずも税金を使い、警察の捜査=刑事を期待したわけです。もちろん、刑事と民事は別物で、刑事=無罪・民事=有罪もありえるわけですが、今回はそこまで深追いしていません。しかし、刑事でも警察が動くこと自体が”被疑者”にプレッシャーを与えると思い、相談しました。 実際には”自転車泥棒”と同じく、警察が動くとは思えませんが・・・・(残念):ちなみに、警察にはまだ被害届は出しておらず、受理もされていません。
1です ok2007さん、ありがとうございます。 法理からいいますと、確かにok2007さんの仰るとおりです。 感謝、感謝です 回答3を取り消しします >故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。 本当ですかね?それじゃなんでも”故意じゃない”と言い訳する輩がでてくるのでは?故意・過失がなくとも損害を与えた当事者が賠償責任を負うと思うのですが(例外は責任能力がなかった場合かな?) 刑事と民事とごっちゃにしないでください。 民事は民事として判断すべきです 民事に国家権力が介入する余地ありません。でも、警察が被害届受理する、と言ってくれたら質問者さまにとってそれはそれで結構なことではないでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございます。 ごっちゃにしているつもりはないのですが、なんせ素人なもんで。 再度教えていただきたいのですが、”故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。”が本当としたら(疑っているわけじゃありません、疑問なだけです)、以下のケースでも”故意じゃないから民事上の賠償責任なし”となってしまいますよね? 例: 車を運転中、故意ではなく過失(昔はだいたい”業務上過失○○”でしたよね:これは刑事?)により他人の所有物に損害を与えた場合、その賠償責任は過失割合により運転手が負いますよね。事故を起こした=刑事? と賠償責任がある=民事 とは別に考えて質問を返したつもりなんですが。
1です 一部訂正です 店子が損害与えたこと100%証明された場合、店子の合意がなくとも相殺可能です。 店子は損害賠償する義務あるところ、相殺拒否したところで当然に賠償しなければならないからです 相手が現状回復ないし賠償を履行しない場合、敷金を以ってそれに充当できます 敷金だけでは賄いきれない場合、大家は当該費用を店子に「損害賠償請求」できます もちろん、店子が損害を与えたことが証明、乃至損害を認めたことが明白にされない限り不可能なことは言うまでもありません
お礼
>店子が損害与えたこと100%証明された場合、店子の合意がなくとも相殺可能です。 この点がまさに知りたかった所です。ありがとうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
店子が壊したのなら相殺できると考えます。 これは店子が損害を賠償する義務があるからです。 ところが本件では店子が壊したことが明確ではありません。 「白を切る限りは損害賠償請求できない」ことと同じで、推理だけで相殺することは違法です。 100%確証を得ることを前提とすれば可能と言えますが、それが問題です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 客観的証拠は写真等で集めてあります。素人目では99%クロですが、あくまで素人判断です。その為に警察に”器物破損”で被害届けを出します。 最悪、民間の調査期間にバンパーの傷=塗料と駐輪場の塗料の照合も依頼するつもりです。しかしその場合費用が敷金を超えてしまう場合がありますので、躊躇しています。
車で駐輪場を破壊されたら、車体に痕跡がのこるでしょう。 証拠として残っているはず。 車体に傷がなければ、その店子が壊したせいにはできません。 単に「あやしい」だけでは店子による破壊だとは断定できません 証拠らしきものが残っていれば、そこを突けばいいじゃないですか? それができない、となると、質問者さまの店子への詰めがヘタクソであることを意味してます >別途100%被疑者の確証を取る為、警察に被害届けも出す予定です。 故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。 >最悪小額訴訟を起こされても勝てるでしょうか? 証拠あれば勝てます。証拠なければ負けます >100%確証を得ることを前提として、店子の”賠償責任という債務”と大家の”敷金返済という債務”を店子の合意無しに相殺しても合法でしょうか? 確かに店子が壊した、を根拠に合意の上での相殺は違法性ありません というより、大家側として、所有するマンションに「保険」かけた方がいいんじゃありませんか? 普通なら、建物に保険掛けて、何か損害が発生した場合、保険会社に請求、保険金で補修するもんです
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問欄では網羅できなかったので、補足させていただきます。 >車で駐輪場を破壊されたら、車体に痕跡がのこるでしょう。 しっかり写真があります。車のバンパーと破損の高さ・幅・バンパーの傷が全て一致します。前回もタイヤの外形・ホイールの径まで鉄板に残っていましたが、シラを切られました。 客観的証拠では99%クロと思っていますが、100%ではないので、警察の力を借りようと思います(実際どこまでやるか不明ですが・・・) >故意に壊したわけではないでしょうから、器物損壊罪は適用できません。 本当ですかね?それじゃなんでも”故意じゃない”と言い訳する輩がでてくるのでは?故意・過失がなくとも損害を与えた当事者が賠償責任を負うと思うのですが(例外は責任能力がなかった場合かな?) >証拠なければ負けます。 証拠は100%確証が持てるまで取るよう努力します。 >合意の上での相殺は違法性ありません 相手が合意するわけがありません。合意するなら、請求した時点で支払うはずですから。 保険は掛けています。当然請求します。しかし、前科モノの店子に今回もシラを切らせるつもりはありません。とはいえ、先方が払うつもりがないことは99%確実なので、敷金から相殺の違法性をお聞きしたわけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ちから強い回答ありがとうございました。 何事も自己責任で行動します。