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刑事裁判とかについての質問です
はじめまして 裁判員制度も始まったのでいつも疑問に思っていた事を聞きます 4つ質問があります 1つ目は、犯罪を犯した相手に懲役とかの罰を与える目的です。罰を悔い改めさせ真人間にするためなのか、その行為に対する代償なのかです。 2つ目は、精神に異常があったり、障害を持っていると減刑される理由です。健常者でも傷害者でも犯した罪は違いが無いのになぜでしょうか?法の下に人は皆平等なのではないのでしょうか? というか、自分はそのような精神異常者は健常者より危険なのでより刑を重くするとか、なにか施設に入れるとか必要だと思います 3つ目は、殺害は計画的では無かったので減刑すべきということを聞きますが、自分はその場ですぐ怒り殺害にいたるという方が自分を制御できないという点で世間に出るとよっぽど危険だと思います。確かに、計画的にする方が思いとどまる事も出来るし殺意は強いと思いますが、突発的に相手を殴るでも蹴るでもなく殺すという考えの方が危険思想ではないでしょうか?計画的に考える方が、殺害する理由や心を決めている点で比較すると、まだ理知的で社会に出て良いと思います。 4つ目は、世間では何をもって罪を償ったと見るのでしょうか?例えば、前に出所したらこれまでの罪を償うためにも社会の為に一生懸命に社会貢献をするという人がいましたが、そのように社会に貢献することでしか罪を償う事が出来ないのでしょうか?それなら動けない老人や出所後に遊ぶ人を世間は、まだ罪を償っていない罪人として見ることになってしまい 刑務所での日々の意味は?ということになってしまいます 以上4つの質問です まだ若いので世間知らずな所があるかもしれませんがよろしくお願いします 1つからでも良いので答えて下さい
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>1 刑事司法としては後者、刑事行政としては両方です。 >2 これについては過去に単独で質問が何度か出ています。 一番すんなり質問と回答のやり取りができたものを紹介しますので、参考まで…。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2638383.html >精神に異常があったり、障害を持っていると減刑される理由です 正確には「自分の意思で自分の行動をコントロールすることができない、あるいはその力が弱い場合」です。 前者が心身喪失、後者が心神耗弱です。 行為に対して罰を与えるのは、つまり行為に対する非難を具現化したもものなわけですが、行為を非難するための要件の1つに「その行為をせずにいられたはずだ」があるわけです。 その前提が成立しなければ行為の非難可能性がなくなり、その前提がとても弱ければ非難可能性が弱くなる、ということです。 >自分はそのような精神異常者は健常者より危険なのでより刑を重くするとか、 そのような考え方も実はありますが(教育刑思想の1つです)、一歩間違うと「危険と思える奴はしょっ引いてしまえ」という思想につながり、魔女狩りのような事態を招きかねないという歴史的反省があり、現在では少数派です。 >なにか施設に入れるとか必要だと思います これは必要に応じてやっています。 >3 これについても過去に単独で質問が出たことがありますので参考に。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2239591.html 日本は今のところ上記のとおり「犯罪をせずにいられたはず」なのに犯罪をやる、ということをより重く見るというのが主流ですので、計画的犯罪のほうが衝動的犯罪よりその度合いが強いとみられていることは間違いないと思います。 >4 法的には「刑期を満了した」時点で、刑事的な罪の償いは終了します。また、被害者(またはその家族)に対する償いは、それとは別に待っています。 (世間では誤解が多いですが、刑罰には、被害者への償いという意味合いは『ない』です) 罪の償いは「法的な償い」だけではないので、そこはいろいろな考え方があると思います。
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- nep0707
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No.2です。少し補足しておきます。 (ちなみに納得できないことは悪いことでもなんでもないですので、ご心配なく。法の予定する価値観と必ずしも合わないというのは、どんな法律にも起こりうることだと思いますし) No.2で1つ目の質問にも回答したとおり、(少なくとも刑事司法=刑を決めるという段階での)刑罰の目的は、質問者様の言葉を借りると「行為に対する代償」ということになります。 この考え方のキモは、重点に置かれるのが 『人』 よりもまず 『行為』 である、ということです。 なもんだから、行為に対する非難可能性とか、言い方を変えると期待可能性=その犯罪行為以外の行為を選択できる可能性って問題が出てくるわけです(その中身はNo.2やそこで引用した過去のQ&Aでも解説しているので繰り返しません)。 ちなみに「有責性」ってのも、簡単に言えば行為に対して責任を負えるのかってことですが、その「責任」の中身は結局「行為を避けえたはずなのに、行為をしてしまったから責任あり。行為を避け得なかったのなら責任を問うのは酷」という考え方です。 で、「自分の行動をコントロールできない人は危険だから…」「衝動的に犯罪を犯す人のほうが恐ろしいんだから…」という考え方や、責任にしても「社会的に危険なことをするほうが責任が重い」という考え方は『人』に重点を置いているわけです。 なので、日本の刑法では出発点からしてもう違うんで、納得できないのはそれはそれでやむを得ないと思っています。そして、No.2に書いたとおり、それはそれで理由のあることだ、ということを理解していただければOKかと思います。 なお、日本でも少年法などに基づく少年刑事政策はむしろ質問者様の考え方に近い思想に基づいた施策を取っています。少年は単に罰を与えるよりも矯正をかけたほうがトータルに社会にプラスになるからという基本思想です。 実は質問者様の考え方は、こういう教育刑的な考え方と表裏一体です。
お礼
お礼が遅れてすいませんでした 理解できました ありがとうございます
- flashbeam
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ぐずぐずと理屈をこねることもできますが、今回は簡単に回答します。 1 両説あります。 2 責任能力の有無についての問題です。すでに法に規定されていることなので、法のもとの平等は実現しています。犯罪の構成要件を満たしてはいるが、行為者個人に着目して道義的に非難(処罰)しうるかどうかという部分を判断します。 3 量刑の判断ですね。その段階に至っているとするならば、どういう罪において、という条件だけは決めて考えて下さい。 殺人罪と、殺すつもりではなかったのに結果死んじゃったという傷害致死罪とは一緒にはできません。そもそも罪が違うなら法定刑(量刑を決める出発点)も違ってきます。 4 罪を犯した人間、それを見守る人間、それぞれに思う所はあるでしょう。 裁判員制度とはこれらのような一般人の考えを司法に取り入れようとして始められたということらしいです。疑問に思うことも実際に裁判員になったときその感覚を大切にされるといいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます お礼が遅れてすいません 少し納得のいかない所もありますね 法律への意見になってしまいますが2に関してなぜそのような法を作ったのかと思ってしまいます 個人的には責任能力という考えは疑問に思ってしまいますし、心身の患っている人は非難できないという法律家の個人的な考えを法ということで一般化するのは良いのか?と思います 少なくともここに一人は疑問をもつ人もいるのですから まぁ確かに心身を患っている人は判断が難しいのかもしれませんが、人の人生なのでいろいろあるだろうし、同じように扱うことはその人のことを尊重した、見下すことの無い平等な考えではないのかなと思います といっても、例えば足が動かない子どもに学校の授業で走れと強要するのもどうかと思いますし、ある程度の柔軟性も必要だと思います 言いたいことがわからなくなってきましたが(笑)、法律に関しては納得のいかない所があるので説明と、場合によっては法を考えなおす事が必要なのではないのかと思います 裁判員制度がそのきっかけになる事を願ってます。
お礼
回答ありがとうございます お礼が遅れてすいません 2に関しては、端的に言うと心身喪失などの心の病気にかかっている人は、その人のとる行為に対する責任は健常者と比べると軽く、何をしても非難はさほどできないということでしょうか?なにか自分は納得がいきません このような考えが魔女狩りのような事態につながりかねないといってもやはり自分の考えが間違えと思えないのですが・・・・ 3に関しても、やはり衝動的な人の方が危険ではないのかと思ってしまいます・・ 4については、刑罰が被害者への償いを持っていないというのをはじめて知りました ありがとうございます 確かに犯罪者の人生のうちのたかだか何年かを拘束される事で被害者の一生を償おうというのは虫がいいですね どうやら自分の考えと法律とは、少しずれがあるようです まぁ、結局法律も法律を作った人の考えに過ぎないので仕方ないとは思いますが 裁判員制度の導入で自分のような考えも少しでも検討してくれればいいのですが・・・