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相続でトラブル?母の交通事故による賠償請求について
- 母が亡くなったことで、相手の息子から家のリフォーム費用の返還を求められています。
- 交通事故で保険金が出たことに頼っているようですが、その支払いは必要なのでしょうか。
- 長い付き合いの相手ですが、恋愛の問題や相手の息子の関与についても考える必要があります。
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ご質問内容だけでは正確な判断は難しいのですが、おそらくは700万を支払う法的な義務はないでしょう。 まず、母が男性がもらったお金というのは、贈与に当たると考えられます。 この贈与自体は実行された後は取り消しはできませんから、返還を求める法的な根拠というのはなさそうです。(厳密に言えば不倫という不法行為を原因としているので話はややこしいのですが省略します) なので、とりあえずはもらったお金というのは母の財産であると考えてよさそうです。 で、の基本的に母の遺産(遺産は財産も負債も含みます)は母の法定相続人のものです。したがって、単純にはその意味では正妻の息子には法的な請求権はありません。 では正妻自身はどうなのかということを考えて見ましょうか。 こちらもやはり相続人ではない以上、遺産を要求する法的な権利はなさそうです。 ただ、不倫行為に対しては慰謝料請求できる権利を正妻は有しています。 なので、もし正妻が母に対して慰謝料請求したらどうなるのかという問題があります。 もちろん母は亡くなっているのですけど、その場合には母の相続人に対して請求できます。 つまり、請求の根拠がまったくないとはいえなくなるわけです。 ただここで不法行為(不倫)に対する慰謝料請求(損害賠償請求)には3年という時効があります。不貞行為を知りながら3年以上放置しているようであれば、もはやそれは時効になっていると考えてよいわけで、そうすると、請求権はあるけどこちらが時効の援用をすれば時効が成立することになり、やはり先方の金銭要求には従わなくてもよいという話になるわけです。 話がこじれるようであれば、弁護士に仲介してもらうとよいかと思いますよ。
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- natumikang
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もしもあなたのお母さんがお金を払うことを(あるいはお金を返すことを)約束しているのなら払わなければなりません。あなたはマイナス財産(借金など)も相続するわけですから。 しかし今回はどうでしょうか。 あなたのお母さんはそんな約束などせず、相手側が善意であなたのおかあさんのためにリフォームしたのでしょう? そしたらもちろん払う義理、義務なんてありませんよ。 相手方はあなたのお母さんにお金を貸したとか、立て替えてあげたのだ、とかの証拠がいります。そんなものないですよね。 ですから、向こうの息子さんも「情」に訴えているのです。 それに応えてあなたがいくらじゃあ、払おうと思うのかはあなたの心ひとつです。そのとき(払う前)は息子さんと話して書面を交わしたほうがいいでしょう。あとあといろいろふっかけてくるかもしれませんから。 ちなみに私なら、無視して一銭も払いません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母の物を色々整理したのですが、特に借用書のようなものはなかったので少しは安心してます。 無視したいんですけど、法事の度に現れてどうでしょうかと問われると気持的にまいるんですよね。
言葉は悪いですが、たかりでしょう。 借用書でもあるなら話しは別ですが・・・ しかし、人間お金が絡んで何とかお金を引き出そうとすると色々な事を考えるものですね。 法テラスなどでも相談できますよ。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
法テラスという新設な相談場所があるのですね。 早速予約をして、相談に行きたいと思います。 今回の件で、お金は人を変えるというのを痛感しました。 ご回答ありがとうございました。
- TOGO123
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この文を読む限りでは 話し合いの余地なく返す必要がなさそうです。 ただ気をつけなければいけないのは 数千円でも一部を返したりすると全額認めたことになる例などがあることですので、返す必要があるかないかを含めて、市町村等の無料相談へ行かれてはどうでしょうか。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 そうですね、TOGO123さんの回答で少しホッとしました。 どこか気軽に相談できるところへ出向いて見たいと思います。
お礼
的確な回答ありがとうございます。 払わなくてもよいという事で安心しました。 不倫に関しても、この回答の限りは安心できそうなので法律相談の出来る所でもう少し詳しく相談したいと思います。