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相続について教えて下さい。
よろしくお願いします。 父は、若いときに母と再婚をしました。 その時父には、私を含め、3人の子供がいました。 母となった人は再婚ですが子供はいませんでした。 結果、35年間、新しい夫婦には子供は作られませんでした。 先日その母がなくなり、アルツハイマーだった為後見人に 父93歳と私57歳がなって、胃ろうなどの手術代、薬、流動食、 介護の全てのお金は、母の年金から出され、丸3年間介護を自宅で してまいりました。今年の6月、母もとうとう力尽きたのか 亡くなりました。 その後、残された、母の預金をおろそうと、父が銀行に 向かいますと、銀行側は、戸籍と、法定相続人の書類と 原戸籍を用意して、出直してくださいとのことでした。 その時初めて知ったのですが。父と母は、婚姻届を出していましたが 当時、養子縁組をしないと、私達子供は母の子供とならないことを 父は知らず、婚姻と同時に、母の子供にもなると今の今まで思いこんで いたと言いました。私も初めて知り。びっくりしましたが。 このばあい、もう亡くなって5ヶ月が過ぎましたが。 (1)母の法定相続人は、父以外だれになるのでしょうか (私達子供には1円もない事はわかっています) (2)又父と、他の相続人の按分を教えて下さい。 謄本、原戸籍など、準備しましたが、銀行は中々了解してくれません。 もう付き合いもどこにいるかも分からない、親戚にも 権利があるようで、そのために、(1)と(2)を きちんと教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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>謄本、原戸籍など、準備しましたが、銀行は中々了解してくれません。 >1)母の法定相続人は、父以外だれになるのでしょうか それを戸籍から辿ってきます。 原戸籍ということは、義母の結婚前の戸籍かと思います。 出生時からの戸籍から、実子養子がいないことが確定した場合、 第2順位の直系尊属(義母の父母・養父母)の戸籍を取り寄せます。 もう随分お歳なので1代限りで十分でしょう。 そして第3順位、義母の兄弟姉妹全員となります。 先になくなっていれば、甥姪に限り代襲相続します。 兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、父3/4のこり1/4を兄弟姉妹で等分します。 兄弟姉妹(または甥姪)がいなかったら父が全部相続します。 いるいないを戸籍をとりよせ証明していくわけです。
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- jzz31
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年齢から考えてご存命ではないでしょうが、質問者様からみて、母方の(例えば) おばあちゃんが生きていれば質問者様の父上3分の2、おばあちゃん3分の1 おばあちゃんいなければ、父上4分の3、母上の兄弟姉妹4分の1。 (兄弟姉妹は何人いても父上の相続分は4分の3)。どなたもいなければ父上1人です。
お礼
早々と有難うございました。 はい!そのとおりです。母方の両親は既に亡くなっており 又8人の兄弟もなくなっており、結果、母の兄弟姉妹も 亡くなっており、父一人だと思っていたのですが 色々と調べているうちに、今度は甥姪に取り分があると 知りました。その甥姪が22人、これが又九州から北海道まで どうすればと思っています。 問題は、銀行で、父が4分の3いただけるのでその分を 先に下ろさせて欲しいと行ったのですが、答えはだめで あとの22人の承諾書がいるというのです。 全く融通のきかないというか、これが法律なのでしょうか 93歳の父が何度も、全ての書類を持って説明に 行ってるのに、全くだめで、これから、22人に話から 入らないといけません。私の知らない人も沢山いて、どうすればと 毎日、憂うつです、父も、もう分からないので 原戸籍などは、大変でしたが、手伝いまして書類は 完璧ですが、この22人の書類不備ということです。 銀行、法律、がこんなに相続となると大変だとは思いませんでした。 有難うございました。心からお礼申し上げます。
- akak71
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第1順位、母親の子供(孫も含む) と 配偶者 第2順位 母の親 と 配偶者 第3順位 母の兄弟(兄弟の子供も含ます) と 配偶者 兄弟の孫は相続人になりません。 第1順位の子供がいなければ、第2順位となります、
お礼
早々と有難うございました。 私も検索を繰り返したのですが この第3順位となりそうです。 やっぱり、同じですね。 もう母の兄弟は、亡くなっていないので その子供達となりますと、母は8人兄弟でしたので 22人の子供達に手続きをしてもらわないと いけなくなりますね。すると、僅かになりますが その郵送代だけでも遠いところ北海道などの子供でも 同じく、考えないといけないのですね。 よく分かりました。有難うございました。
お礼
早々と有難うございました。 はい。戸籍から辿り義母に実子、養子はいませんでした。 そして、第3位順位に当たると思っていますが 義母の兄弟は、8人で、既にみんな亡くなっており 甥姪は、あわせて、22人もいます。九州から北海道まで いることを知り。大変な作業になりそうです。 問題は、父は、4分の3いただけるので、先に銀行に 書類全てを持って行ったのです。4分の3だけを先に出したいと すると、銀行側は、この22人の全ての人の書類も揃ってから でないと、渡すわけにはいけませんといいはるのです。 そういうものなのでしょうか。もう3ヶ月すぎているので 放棄しますといわれる事もないので、22人への手続きを 聞いてぞっとしました。銀行の融通のきかないのもびっくり しました。ありとあらゆる、裁判所の後見人まで もって行ったのに、らちがあきません。法律なのでしょうか。 有難うございました。心からお礼申し上げます。