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相続について教えて下さい。

よろしくお願いします。 父は、若いときに母と再婚をしました。 その時父には、私を含め、3人の子供がいました。 母となった人は再婚ですが子供はいませんでした。 結果、35年間、新しい夫婦には子供は作られませんでした。 先日その母がなくなり、アルツハイマーだった為後見人に 父93歳と私57歳がなって、胃ろうなどの手術代、薬、流動食、 介護の全てのお金は、母の年金から出され、丸3年間介護を自宅で してまいりました。今年の6月、母もとうとう力尽きたのか 亡くなりました。 その後、残された、母の預金をおろそうと、父が銀行に 向かいますと、銀行側は、戸籍と、法定相続人の書類と 原戸籍を用意して、出直してくださいとのことでした。 その時初めて知ったのですが。父と母は、婚姻届を出していましたが 当時、養子縁組をしないと、私達子供は母の子供とならないことを 父は知らず、婚姻と同時に、母の子供にもなると今の今まで思いこんで いたと言いました。私も初めて知り。びっくりしましたが。 このばあい、もう亡くなって5ヶ月が過ぎましたが。 (1)母の法定相続人は、父以外だれになるのでしょうか (私達子供には1円もない事はわかっています) (2)又父と、他の相続人の按分を教えて下さい。 謄本、原戸籍など、準備しましたが、銀行は中々了解してくれません。 もう付き合いもどこにいるかも分からない、親戚にも 権利があるようで、そのために、(1)と(2)を きちんと教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.2

>謄本、原戸籍など、準備しましたが、銀行は中々了解してくれません。 >1)母の法定相続人は、父以外だれになるのでしょうか それを戸籍から辿ってきます。 原戸籍ということは、義母の結婚前の戸籍かと思います。 出生時からの戸籍から、実子養子がいないことが確定した場合、 第2順位の直系尊属(義母の父母・養父母)の戸籍を取り寄せます。 もう随分お歳なので1代限りで十分でしょう。 そして第3順位、義母の兄弟姉妹全員となります。 先になくなっていれば、甥姪に限り代襲相続します。 兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、父3/4のこり1/4を兄弟姉妹で等分します。 兄弟姉妹(または甥姪)がいなかったら父が全部相続します。 いるいないを戸籍をとりよせ証明していくわけです。

onegai39
質問者

お礼

早々と有難うございました。 はい。戸籍から辿り義母に実子、養子はいませんでした。 そして、第3位順位に当たると思っていますが 義母の兄弟は、8人で、既にみんな亡くなっており 甥姪は、あわせて、22人もいます。九州から北海道まで いることを知り。大変な作業になりそうです。 問題は、父は、4分の3いただけるので、先に銀行に 書類全てを持って行ったのです。4分の3だけを先に出したいと すると、銀行側は、この22人の全ての人の書類も揃ってから でないと、渡すわけにはいけませんといいはるのです。 そういうものなのでしょうか。もう3ヶ月すぎているので 放棄しますといわれる事もないので、22人への手続きを 聞いてぞっとしました。銀行の融通のきかないのもびっくり しました。ありとあらゆる、裁判所の後見人まで もって行ったのに、らちがあきません。法律なのでしょうか。 有難うございました。心からお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • jzz31
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回答No.3

年齢から考えてご存命ではないでしょうが、質問者様からみて、母方の(例えば) おばあちゃんが生きていれば質問者様の父上3分の2、おばあちゃん3分の1 おばあちゃんいなければ、父上4分の3、母上の兄弟姉妹4分の1。 (兄弟姉妹は何人いても父上の相続分は4分の3)。どなたもいなければ父上1人です。

onegai39
質問者

お礼

早々と有難うございました。 はい!そのとおりです。母方の両親は既に亡くなっており 又8人の兄弟もなくなっており、結果、母の兄弟姉妹も 亡くなっており、父一人だと思っていたのですが 色々と調べているうちに、今度は甥姪に取り分があると 知りました。その甥姪が22人、これが又九州から北海道まで どうすればと思っています。 問題は、銀行で、父が4分の3いただけるのでその分を 先に下ろさせて欲しいと行ったのですが、答えはだめで あとの22人の承諾書がいるというのです。 全く融通のきかないというか、これが法律なのでしょうか 93歳の父が何度も、全ての書類を持って説明に 行ってるのに、全くだめで、これから、22人に話から 入らないといけません。私の知らない人も沢山いて、どうすればと 毎日、憂うつです、父も、もう分からないので 原戸籍などは、大変でしたが、手伝いまして書類は 完璧ですが、この22人の書類不備ということです。 銀行、法律、がこんなに相続となると大変だとは思いませんでした。 有難うございました。心からお礼申し上げます。

  • akak71
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回答No.1

第1順位、母親の子供(孫も含む) と 配偶者 第2順位 母の親 と 配偶者 第3順位 母の兄弟(兄弟の子供も含ます) と 配偶者       兄弟の孫は相続人になりません。 第1順位の子供がいなければ、第2順位となります、 

onegai39
質問者

お礼

早々と有難うございました。 私も検索を繰り返したのですが この第3順位となりそうです。 やっぱり、同じですね。 もう母の兄弟は、亡くなっていないので その子供達となりますと、母は8人兄弟でしたので 22人の子供達に手続きをしてもらわないと いけなくなりますね。すると、僅かになりますが その郵送代だけでも遠いところ北海道などの子供でも 同じく、考えないといけないのですね。 よく分かりました。有難うございました。

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