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相続

私の実の母はなくなっています。実の父は再婚しました。父と義理の母の間に 生まれた子供(成人)がいます。父も亡くなりました。娘の所に住んでいました 義理の母も先日亡くなりました。 相続の事ですが私の「戸籍謄本」に「養子縁組」が記載されていなければ 義理の母の「相続」が発生しない。権利がないと言われていますが。 そうでしようか、お教え願います。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.2

> 私の「戸籍謄本」の何処を見れば「養子縁組」が有るか無いかがわかるのでしようか。 養子縁組していなければ、「父」「母」欄に実の父母の名前が記載されているだけです。 養子縁組していれば、それに加えて「身分事項」欄に「養子縁組」と書かれて、さらに「養母」欄に義理の母の名前が記載されているはずです。

asz27_ls-oxki1
質問者

お礼

早速のご返事ありがとう御座います。 良くわかるご説明で、理解できました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.1

質問者さんと義理の母親との間には血縁関係がありません。実の父よりもあとに、その義理の母はなくなられたのですよね。 戸籍上で、義理の母との間で養子縁組をされていない場合には、相続の権利はありません。 義理の母が遺言書を作成していて、質問者さんにも遺贈するとの記載があれば、その遺産を受け取ることはできます。

asz27_ls-oxki1
質問者

お礼

良くわかりました。有難う御座いました。

asz27_ls-oxki1
質問者

補足

お答え有難うございます。 質問に書きわ捨てたことが有ります。 私の「戸籍謄本」の何処を見れば「養子縁組」が有るか無いかが わかるのでしようか。それとも父か義理の母の「戸籍謄本」でわかるのですか