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相続について(長文です)

うちは、母娘二人家族でしたが、先月母が急に亡くなりました。早めに対処すべきだったのですが、あれこれ忙しくて銀行郵便局などの相続の手続きに戸籍が必要になりました。そこで問題が。母は、協議離婚の末前の旦那さんとの間に息子さんがいるのです。40数年音信不通で、おじの話では引っ越して行方もわからないそうです。私も多少話を聞いただけで名前も戸籍みて知った感じで…。その場合やはり兄を探してどうするか話してからじゃないとダメなのでしょうか?それとも行方不明とか事情を話せば、後から迷惑をかけないとか条件次第で大丈夫なのでしょうか?おじたちは、大丈夫なんじゃないかと言ってくれてますが、どうも不安で…。優しい回答お願いします。

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回答No.1

  親が離婚しても子供は子供として相続する権利がある お母さんの子供は貴方とその息子になるので双方が半々の相続になります 無視して手続きしても後日50%の相続を請求されるかも知れません  

その他の回答 (5)

  • titokani
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回答No.6

協議離婚の末前ということは、まだ離婚されていないわけですよね。 だとすると、その旦那さんにも相続の権利があります。 とにかく時間をかけて探すしかないですね。 いずれにせよ、戸籍謄本を見れば、旦那さんと息子さんがいることは明らかになりますので、 大丈夫もなにも、預金を下ろさせてくれないはずです。 http://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/inheritance/yuigon_01.html 戸籍謄本を順番にたどっていけば、探すことはできるはずです。 通常は第3者からの戸籍謄本の請求は認められないのですが、相続がらみの場合は特別に発行してくれます。 相手が引越しを繰り返していると、あちこちの役所をたどっていかなくてはなりませんが、郵送で請求できます。 相手が住民票も移さずに失踪したとなると、難しい話となりそうですが、その場合は家庭裁判所に相談しましょう。

175white
質問者

お礼

すみません、離婚はしています。その後私の父と結婚してます。それでも探さないとですよね。ありがとうございました。

  • jhayashi
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回答No.5

見つけ出さないとだめ 数十年前とかはある程度の額 数十万とか百万くらいとか 「何かあっても私の責任です」ってな内容の書類書けば出せたんだけど 年々厳しくなっちゃいまして 今ですとまず無理です 亡くなったのを知らなければATMで下ろしちゃうとか(要:暗証番号) ありますけどね~(^^; 相続の手続きの段階に入るには 見つけ出さなきゃだめで 戸籍も追った、戸籍の附票から住民票も調べ現地調査もした でも見つからない なんて段階になって初めて  家庭裁判所に不在者財産管理人選任してもらい と 結構面倒です 兄弟の戸籍は取れませんが前の旦那だったり その親だったり 連絡が付く人いればその人(直系親族)の協力で「行方不明の兄」の戸籍(及び住民票) を探せます。 いなければ 弁護士、行政書士、司法書士だと職権で取り寄せられます (費用面で納得なら)

  • SRLeonard
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回答No.4

>それとも行方不明とか事情を話せば、後から迷惑をかけないとか条件次第で大丈夫なのでしょうか? 残念ですが、そのような対応をする金融機関はありません。 必ず、相続人全員の実印・印鑑証明書を求められます。 「万が一、相続人間で紛争になった場合でも、当事者同士で解決するものとし、全ての責任は私にあり、御行には絶対にご迷惑はおかけしません」云々のような書面に実印を押して提出したところで、それで払戻し等に応じる金融機関は、まずありません。 >おじの話では引っ越して行方もわからないそうです。 まず、お母様の出生~死亡の間の全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本が手続には必要です。 そして、離婚当時の戸籍謄本から辿ることで、異父兄の現在の戸籍にたどり着くことが可能なはずです。 異父兄の現在戸籍を取得できたら、本籍地に対して戸籍の附票を請求します。 戸籍の附票には異父兄の現在の住民票上の住所が記載されています。 その住所に対して、協議の申し入れの手紙等を送るべきでしょう。 異父兄にも2分の1の相続分がありますが、 ・長期に渡って音信普通だったこと ・あなたがお母様と長年同居して、介護等をしていたこと(そういう事実があれば) ・預貯金等の遺産の額の多寡 等々の条件によっては、遺産は要らないと言ってくれる人もいます。ただし、これは相手の考え方次第なので、最悪は2分の1を持っていかれる覚悟は必要です。 また、異父兄の立場からすれば、突然の母の訃報と遺産分割協議の申し入れになると思いますので、あなたの申入れに対して疑心暗鬼になる場合もあります。 相手を疑心暗鬼にさせず、理性的・合理的な協議をするためにも、いきなり必要書類を送りつけて実印の押印を求めるようなことはせず、最初の連絡の際は、過去40数年間の経緯や、お母様の遺産一覧を添えて、相続のために必要になる諸手続として何が必要なのかの説明等を丁寧にするのが好ましいと思います。 また、異父兄の住民票上の住所が空き家になっていたり他人が住んでいたりして、本当に「行方不明」なのであれば、遺産分割において異父兄の代理人になる「不在者財産管理人」という立場の人の選任を家庭裁判所に申し立てて、その人と遺産分割協議をした上で、各財産の相続手続をすることになります。

回答No.3

 お話から想像するに、今回ご母堂様の遺産を相続する権利をお持ちなのは、質問主様とお兄様になるかと思われます。  相続は、基本的に相続する権利のある方全員の同意が必要になります。仮にご母堂様が「全額娘(質問主様)に相続させる」という遺言書を残されていたとしても、お兄様には最低でも遺留分(相続する遺産の半分を、更に相続割合で案分したもの。今回ですと全体の1/4)を相続する権利があります。遺言書が無ければ、全体の1/2を相続する権利があります。  相続の手続きに戸籍類が必要になるのはこのためです。戸籍類から、相続権を保持した方を確認し、全員の同意があって初めて、各金融機関は預貯金の引出しに応じてくれます。不動産ならば相続権者全員の同意がなければ売買も名義の変更もできません。  以上、ご参考になりましたら。

回答No.2

遺言書が無いのであれば、相続の際に「遺産分割協議書」が必要になります。 遺産分割協議書は「相続人全員の署名捺印」が必要です。 遺産分割協議書に「相続人全員の署名捺印が無い場合」には、遺産分割協議書は無効になる場合があります。例えば「長い間、音信不通の、前夫との間の子供の署名捺印が無い」と言う場合。 >その場合やはり兄を探してどうするか話してからじゃないとダメなのでしょうか? 銀行や郵便局の口座から、故人のお金を引き出す場合は ・故人の戸籍(故人に関わる相続人が明確に判るもの) ・相続人全員の署名捺印 が必要です。 郵便局や銀行は、故人の戸籍を見て「配偶者の有無」「実親の有無」「実子の有無」「兄弟姉妹の有無」を確認し、申請用の用紙に「全員の相続人の署名捺印があるかどうか」を確認します。 なので「長い間、音信不通の、前夫との間の子供の署名捺印が無い」と言う状態だと「欠けている人が居るので、お金は引き出せません」って言われてしまいます。 >それとも行方不明とか事情を話せば、 ただ単に「行方不明だ」は通じません。ちゃんとした「法的手続き」が必要です。 詳しくは http://souzoku.yabuuchi-office.com/5_2.html を読んで下さい。 >後から迷惑をかけないとか条件次第で大丈夫なのでしょうか? 「行方不明の本人を探し出すしかない」です。 探し出した上で「相続放棄してくれ」とお願いするか「必要書類に署名捺印してくれ」とお願いするしかありません。 「居ないから無視」は絶対に通用しません。

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