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退職→就職。その間の保健について
初めまして。 来月の20日に現在の会社を退職します。 次の会社は、翌月1日からです。 そこで、下記のご質問があります。 【1】21日から30日までの(厚生年金、雇用保険、住民税、健康保険、所得税等)の支払いはどうしたらよいのでしょうか? 【2】21日から30日の間に、病院に行く予定なのですが診察していただけるのですか? また、費用は? 初めての転職で何も分かりません。 ご経験の方、ご教授お願いいたします。
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>1. 厚生年金→市町村の国民年金課で国民年金に加入手続き 後日、社会保険事務所から納付書が届きますから9月分のみ納付して下さい (10月分以降は厚生年金になりますから納付は不要です) 雇用保険→給与から引かれるので、ご自分では何もする必要はなし 健康保険→1.市町村の国民健康保険課で加入手続き 後日、納付書が届きますからそれで納付 2.現在の保険の任意継続をする(手続は現在加入の健康保険です・・保険料は現在の金額の2倍:上限額を超えたなら上限額) (要件等は、#2の方の回答を参照) 再就職先で、新しい保険証が渡されましたら、上記の1.2.の保険からの脱退手続をして下さい(二重加入になりますから) 所得税→給与から源泉徴収されますから、ご自分でする事はありません 住民税→9月以降の分は、市町村から納付書が送られてきます、その納付書でご自分で支払うか 再就職先の会社にその納付書を提出して特別徴収(現在の様に給与から支払うようにする)にするか、どちらでも >2. ・現在、保険証の発行手続中である旨を伝えて下さい 病院により、3割負担で、後日保険証を持ってきて下さいと対応されるか 一旦全額自己負担で支払って、後日保険証を持参した時に7割分を返金してくれるかのどちらかと思います 病院により対応は違いますから確認して下さい
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- JP002086
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簡潔に言いますと 1については、今月分まで差し引かれますので安心してください。 ただし、健康保険につきましては先月分と今月分になりますので、 単純に倍になります。 30日から、厚生年金ではなく国民年金に変更されますので、振込用紙が きますので振込みに行って下さい。 住民税につきましては、特別徴収として毎月、給与からひかれていますが 通常ですと、6月・9月1日まで・10月31日まで・2月の4回に 分れていますので、振込用紙がきましたら期日までに支払いに行って下さい。 2につきましては、今月一杯まで有効ですので診察してくれます。 また、余談ではありますが、会社が加入している保険組合によっては、 2年間の延長が可能です。 ただし、会社と折半で支払っていた分がありますので、単純に現在支払っている金額の2倍を毎月、組合に対して支払う事になります。 ご参考にどうぞ
【1】 厚生年金 国民年金に加入。 雇用保険 給与より天引き 住民税 給与天引きできなくなった分の住民税は、自分で納付。 退職した翌年度の住民税は、前年中の収入をもとに計算され、自分で納付。 健康保険 月単位の末が基本なので、国民健康保険に加入する、若しくは※任意継続にする。 所得税等 給与より天引き(源泉徴収表をもらって、次の会社に提出) 【2】 国民健康保険・社会保険健康保険(任意継続)より自己負担は基本3割 ※任意継続 1 健康保険の資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があり、75歳未満の方 2 資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請をすること
- yasuhiga
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国民健康保険は? 払っているでしょ。3割負担です。 http://www.kokuho.jp/iryou-futan.htm