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退職月に所得税等、多く徴収される理由は何?
1月に前職を退職し、2月に新しい会社に入社。 前職の1月(退職月)の給与で、厚生年金、健康保険、及び所得税が2重で徴収されました。 厚生年金 健康保険 所得税 入社月 0(なし) 0(なし) 6000 翌月月 20000 7000 6000 退職月 40000 14000 12000 (2万x2) (7千x2) これは、どういう理由からでしょうか。 普通退職する際、2重で徴収されるものなのでしょうか。 自分で調べたところ、入社時は厚生年金と健康保険が徴収されず、翌月から徴収されていたので、その入社月の分が、退職月に追加されたのかなぁと思いました。 しかし所得税に関しては、入社月から徴収されていたにもかかわらず、退職月に2重で徴収されていました。これは、どういう理由からでしょうか。 また退職月に厚生年金等2重で徴収されたことは、現職の会社にも余分に税金徴収されない為に、説明したほうがいいでしょうか。それとも総務は当たり前のこととして、言わなくても分かるものなのでしょうか。 有識者の方、ご説明頂けますか。よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
厚生年金や健康保険は月の途中で入社した場合でもひと月分とられます、逆に月の途中で退職した場合払わなくてもすみます。 ただ入社の場合日数が少ないと、日割りにすると金額が元々少ないのに厚生年金や健康保険を引くと、ほとんどなくなってしまい、当座の金にも困るということでひと月ずらすという形で、入社の月に引かずに退職の月に引くという会社もあるようです。 質問者の方の場合もそういう会社ではなかったかと思われます。 ただ退職の月が途中でなく末日であった為、支払いが発生してしまい入社の月とふた月分引かれることになったのだと思います。 所得税に関して二重に引かれていると思います。 前の会社の担当者に確認すべきです。 ただ実際の処理としては、すぐに源泉徴収票をもらったほうがいいと思います。 源泉徴収票に確かにその金額が書いてあることを確認すれば、年末に現在の会社にそれを差し出せば余分に取られた金額を含めて年末調整をすることになるで結果としては同じだと思います。 >また退職月に厚生年金等2重で徴収されたことは、現職の会社にも余分に税金徴収されない為に、説明したほうがいいでしょうか。それとも総務は当たり前のこととして、言わなくても分かるものなのでしょうか。 厚生年金と健康保険については前の会社で正しく処理されていると思うので、現在の会社に言う必要はないでしょう。
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- zorro
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社会保険は、一月れで徴収している会社の場合起こりうることです。税金は二重取りになっている可能性があります。係に確認すべきです。