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会社の通帳を仮差押するには?
賃金未払いで前会社と交渉中なのですが、のらりくらりかわされています、一度弁護士とも相談したのですが、今後入金予定のある会社の口座を仮差押して入金額が請求額になった時点で支払をしてもらえるとのことでした、しかし弁護士に依頼するとお金がかかってしまうので、自分で手続きをしようと思っています、このような場合はどのような手順で申し立てればよいのでしょう?また、それにかかる費用はどれ位なのでしょうか?よろしくお願いします。
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賃金は、先取特権がありますので、 仮差押は、できません。 が、先取特権の実行としての本差押が、いますぐ できます。 費用は、一万程度です。
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- xxxx123456
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根拠 民事執行法181条1項4号 です。
お礼
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
- xxxx123456
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2は、違います。 一般の先取特権者は、私文書を提出して 先取特権の実行としての競売ができますよ。 やっている方は、沢山いますので。
お礼
ありがとうございます、もう一度弁護士と相談して自分で出来るところまで頑張ってみます。
- law_amateur
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まず,標題にある「通帳の仮差押え」というものはできません。通帳という紙そのものに財産的価値があるわけではないからです。本文にあるように,預金口座を,債権執行の方法によって仮に差し押さえるという方法になります。 次に,預金口座の仮差押えをして,入金が田丸まで待つという方法はありません。預金口座を仮差押えした場合には,その仮差押え命令が銀行に送達された時点の預金の残高のみが,請求金額の範囲内で差し押さえられることになります。すなわち,一発勝負です。請求金額に足りなければ,2回目,3回目の仮差押えの申立てが必要になります。 申立ての方法は,保全処分申立書に疎明資料を添付して裁判所に提出するという方法になります。申立書には,求める保全処分の内容と,請求債権の発生原因,保全の必要性を記載し,その記載を裏付ける疎明資料を添付することになります。詳しい書式は,専門家と相談してください。 なお,会社が話し合いに応じないというのは,保全処分を申し立てる理由にはなりません。保全の必要性とは,今の時点で相手方の財産を保全しておかないと,後で強制執行をしても債権の回収ができなくなるおそれがあるという意味です。 また,裁判所は,預金口座の仮差押えについては,不動産などの他の財産に対する仮差押えがダメな場合でないと,なかなか認めてくれないという傾向があります。なぜかというと,預金債権を安易に差し押さえると,会社が倒産するおそれがあるからです。このあたりをどう切り抜けていくかは,やはり,専門家と相談する必要があります。 なお,給料債権では,直ちに本差押えはできません。給料債権の有する先取特権は,一般の先取特権というもので,会社の個別の財産を狙って執行することはできないものです。
お礼
ありがとうございます、やはり素人には難しそうなのでもう一度専門家に相談の上対応しようと思います。
お礼
ありがとうございます、もう一度弁護士と相談して自分で出来るところまで頑張ってみます。