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仮差押えをされた後、どう動けばよいかわかりません。
株式会社経営ですが、ある会社に負債があり最近の資金繰りが悪くなかなか当初の返済金額を返済できず、 その会社の担当者と口頭で しばらく良くなるまでは毎月決まった金額以上を振り込むようにします。 との話がついていました。 その後2ヶ月そのように振込みしておりましたが、 今回、売掛金(まとまった金額)を仮差押されました。 こちらは売掛金を仮差押されてしまうと、従業員の給料から下請けへの経費など支払えず、即再起不能状態に陥ることになりました。 手元にまとまったお金はありません。 その後の私の動く方法なのですが、 ・異議(不服)申し立て ・民事再生(会社としての借金が他にもあるので) ・破産 いずれも供託金・弁護士費用などまとまったお金が必要ですよね。 お金がない場合は今からどうしたら良いのでしょうか。 他に良い案はないのでしょうか。 仮差押を解く方法が何かあれば・・・ 何しろ従業員の給料が支払えないので苦しいです。 良いお知恵をお貸し頂ければ助かります。 どうか宜しくお願いします。
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- osamin
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相手は当然、弁護士費用まで払っていますから 訴訟も念頭に入れています。 なぜなら仮差押だけなら、弁護士に頼むまでもなく 申立できますが、140万円超の請求訴訟となると 地裁に申立と、訴訟代理人には弁護士が必要だからです。 ただ、民事とはお互いの言い分がある訳です。 相手も当然、販売先が倒産する・・・ 回収不能になるリスクも少しは考えて売っているはずです。 質問者さまも、払いたい気持ちはあるけど払えない状況だと 思います。 たとえ裁判になっても、経済状況を説明し、分割弁済での 和解を提案しましょう。 裁判長も、お互いの言い分を聴いて判決か和解かを決めます。 払わない方が悪い=給付判決=強制執行OKでは、当たり前すぎて 裁判所はいりませんよね。ロボットでもできます。 だから、誠意をもって対応しましょう。 払えないと開き直っては、裁判長も人間です。助けてあげる気も なくしてしまいます。
- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
仮差押は仮に押さえたに過ぎません。 つまり売掛金は相手に直接渡らず 法務局に供託されます。 相手は受取るためには 訴訟などで勝訴し判決など債務名義を取らないといけません。 もし、あなたがその前に破産されたら 破産財団のものとなり相手には渡りません。 したがって、 「このままでは破産せざるを得ないし破産したらもらえない。 一度に払えないから分割払いで和解をしてくれ」 と申し出ましょう。 和解して仮差押を取り下げてもらいましょう。 ただ、裁判所での和解や公正証書での分割払いは 債務名義ですから、再度分割払いを不履行すると 次は差押さえ(仮がつかない)を食らいますよ。
お礼
補足とお礼の場所を間違えました。 早速の回答に感謝しております。 まだ他に手立てがあれば教えてくださいm(_ _)m
補足
ご回答をありがとうございます。 実は相手の弁護士さんに 「このままでは破産せざるを得ないし破産したらもらえない。 一度に払えないから分割払いで和解をしてくれ」 と頼みました。 その回答待ちの状態でもあります。 勝手に私が推測していることなのですが、 法的処置をとられたと言うことは、話し合う余地なしなのかと絶望的にもなっています・・・。 この状態では、訴訟された所で相手の勝訴となってしまうのでしょうか・・・。
お礼
ご丁寧なご回答を本当に感謝します。 そうなのですね、裁判長はこちらの立場も考えてくださる余地があるのですね。 教えていただけたとおり、誠意をもっていこうと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m