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債権の移転と仮差押の関係について
以下のような事案での質問です。 (1)建設工事の施主Aが建設業者Bと工事請負契約を締結し、その際に、別の建設業者CをBの工事完成債務の連帯保証人とした。 (2)その後Bは工事に着手したが、5割程度完成した時点で、「経営が悪化したため会社を閉鎖することにしたので、今後の工事は続行できない」旨、Aに申し出た。 (3)ABC3者で話し合った結果、本契約に基づくBのAに対する債権債務について、包括的にCに移転させることにした。(残りの工事をCが完成させ、Aは代金全額をCに支払う。) (4)銀行Dは、Bに対する貸金債権に基づき、BのAに対する工事請負代金債権を仮差押した。 このようなケースで、 時系列が(1)→(2)→(3)→(4)の場合と(1)→(2)→(4)→(3)の場合のそれぞれについて、 (3)のABC3者間の契約は有効なのでしょうか? また、(4)のDの仮差押はどのような効力を持つのでしょうか? なお、回答には、法令の条文や判例などの根拠を添えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
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これは、難しく考える必要はないと思いますが。 つまり「どっちが早いか」だけだと思います。 債権譲渡が第三者に対抗することができるなら(民法467条2項)譲渡後の仮差押は空振りに終わり、そうでなければ第三債務者であるAはBに支払う分だけDに支払う必要があります。
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- messe2006jp
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まず、時系列が(1)→(2)→(3)→(4)ということは、(3)と(4)が矛盾すように思われるのですが。 (3)でBのAに対する債権債務について、包括的にCに移転させたのであれば、(4)でBのAに対する工事請負代金債権はすでに存在しないと思われるのですが。 また、(3)でBのAに対する債権債務について、包括的にCに移転させる約束をしたに過ぎず、(4)の仮差押前までに実際に移転していないのであれば、時系列は(1)→(2)→(4)→(3)となると思われます。 他方、(1)→(2)→(4)→(3)の場合は、ABC3者間の契約は有効ですが、銀行Dに仮差押されているBのAに対する工事請負代金債権についてもCに包括的に移転しているため、仮差押の効力はCにも及びます。 仮差押は、金銭債権を持つ人が将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続きであり、債務者が売却したり隠したりして財産が失われないように現状を維持しておくためのものです。 仮差押の対象を勝手に処分することは制限されますが、目的物を譲渡することは法的には可能ですが、譲受人は後に本執行を受けた時に、対抗ができません。
お礼
よく分かりました。早速のご回答ありがとうございました。
お礼
債権の移転(債権譲渡)を差押債権者に対抗できるかどうかの問題なのですね。よく分かりました。 回答ありがとうございました。