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相続税申告と不動産登記について

相続人になったのですが 相続税の申告は 不動産登記が終わってからでないと できないのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

相続税の申告は、遺産分割協議が完了している場合、一部完了している場合、まったく協議がまとまっていない場合で、考え方が変わってきます。 不動産の登記や預貯金の引き出しなど、遺産を動かすことは、分割協議などの結果ということだけで、相続税の申告には関係ないと思います。 うちの場合、 (1)遺産分割協議書の作成 (2)相続税の申告 (3)相続税の納付 (4)預貯金の引きだし (5)不動産の所有権移転(相続)登記 のような流れでした。また、(2)以降はほとんど並行して行動しましたね。

858533
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 税理士さんからは、相続税申告の前に不動産登記を・・・と、以前言われたもので。 妹が中国に住んでいて 在留証明書の住所と、遺産分割協議証明書の住所の表記が違うとのことで、不動産登記に於いて、困っていました。 (実際は、違う名称でも、中国では同じ土地を表すものらしいのですが、法務局では、全く同一でないと処理できないとのことでした) 相続税申告が9/4までなので 焦っていました。 不動産登記を後にできるのであれば、 在留証明を取り直しても、相続税申告は間に合うので ご回答、本当に助かりました。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

再度書かせていただきます。 税理士は登記についてはプロではありません。 また、税理士によっては、相続税の申告を多くて年に数回程度しか経験しない税理士もいます。私が勤務していた税理士事務所は相続業自体年に1回あるかないかでしたね。ですので、勘違いしているのかもしれません。しかし、税理士も別な思惑などで登記を急がしているのかもしれません。 私の祖父のときは、相続人の後見問題などがあったので、遺産分割協議やその後の登記をお願いし、司法書士の提携の税理士へ相続税を依頼しました。うちの場合も申告期限に追われてしまい、遺産分割協議の案(相続人全員の承諾あり捺印なし)の状態で税理士へ申告書の作成をしてもらい、遺産分割協議書への署名捺印と相続税の申告書の署名捺印を申告期限の前日の夜に行い、申告期限当日に使者として私が税務署へ申告書を届けました。当日が平日で納付が可能な人がいなかったため、私が全員分の納付書で立替納付を行い、後日に精算しました。ですので、登記は、相続税の申告とは別に司法書士が動いていましたね。多分登記申請自体は、協議後1週間ぐらいあとで、登記完了は協議後1ヶ月後ぐらいだったと思います。

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