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不動産の相続登記はしなくても罰金10万ならほっとく

不動産の相続登記はしなくても罰金10万ならほっとく方がとくなのでしょうか。 不動産相続登記は、2024年4月からスタートでいろいろ解説してますが、不動産の相続登記はしなくても罰金10万ならほっとく方がとくなのでしょうか。 登録しても仕事を退職し年金で暇ならできるかもしれませんが、そうでないと罰金10万円ならそれまで待つしかないような気がしますがどうでしょうかね。 本当に罰金10万円だけなのでしょうか、ご教授いただける方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

>不動産の相続登記はしなくても罰金10万ならほっとく方がとくなのでしょうか。 放置すると罰金の分だけ損します。 相続登記の義務化は、固定資産税の納税義務者を明確にし、固定資産税をキッチリ徴収する為に施行されます。 故人が土地の名義人になったままだと、納税義務者が何十人にもなって(大勢の子や孫やひ孫が法定相続人になっていて、法定相続人全員が納税義務者に該当する事になります)、税務署が固定資産税を徴収する時に「実質的な所有者が誰なのか調査する必要」が出ます。 この調査費用は結構な費用が掛かるので、費用を「罰金から賄う」ようにして、固定資産税の徴収業務を簡略化しよう、と言うのが法の目的です。 ですので、放置しておいても「調査が入って、税金は取られるわ、罰金は払わされるわ」という事態に陥るだけです。 税務署は、固定資産税が時効で徴収不可能になる前に、確実に調査を行い、確実に徴収するのは間違いないですから、放置してもロクな事になりません。 今までは「調査費用が捻出出来ず、納税者を調査せず放置状態」だったのですが、今後は「徴収した罰金で調査費用が賄える」ので、積極的に調査して、確実に固定資産税と罰金を取る体制になります。

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回答No.2

実質、相続登記するまで、放置されてたか分からないので、 売却するときなど実際の相続登記をするときに、これは3年以上放置されてたものですね。過料払って下さい、となるのではないでしょうか。 損ですよね。 しかも他の物件はまた先で別に相続登記するとなると、その都度かけられる事になりかねません。 過料払って放っておけるものではなく、 放っておくと、どうにかしようとした時に金取られるって制度だと思います。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2222/11202)
回答No.1

罰金10万円、 どこが担当するのかな? ほっておいて、得にはならないとは思うけど。 納税管理人が税金を払わなければならないから。 登記は、少し調べれば、自分でできますので、10万円払うよりも、 登記したほうがお得と思います。 申請書と、書き方の見本は、法務局のホームページにあります。 手書きでもよいし、パソコンで書いてもよいし。 作った書類に間違いがあるかないかも、法務局で確認してくれますので、安心です。 私の友人たちは、みんな自分で登記しています。 少し勉強してみて、判断してみましょう。

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