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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産相続登記を省略して第三者に贈与等する内容の登記は?)

不動産相続登記を省略して第三者に贈与する手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 不動産相続登記を省略して第三者に贈与する手続きについて調べています。
  • 不動産相続登記を省略して所有権を第三者に移転することは可能ですが、注意すべき点もあります。
  • 手続きの詳細や不可能な場合の対応についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 相続登記を省略して第三者に贈与登記を行うことはできません。相続登記は絶対に必要です。下記のふたつの申請が必要です。(同時に連件で申請してもかまいません) 1.被相続人から相続人への相続を原因とする所有権移転登記申請 2.相続人(贈与者)から受贈者への贈与を原因とする所有権移転登記申請 質問者様は、相続手続き、また専門家の存在意義などには精通していると思われますので、「自前で」登記申請する際に留意してもらいたい点などについては省略します。 表題部に関する登記は「被相続人名義のまま、相続人全員の申請により」実行可能ですが、権利部に関する登記は相続登記を省略して権利の移転や設定を行うことはできません。

bunnkasha
質問者

お礼

皆様どうもありがとうございました。  このケースは私の親族のケースなのですが、その後、相続人代表者が結局、受贈者関係の司法書士のところへ行ったらしくそのため無事に済みそうです。    私は商業登記ならば少々かじっていますが、このケースの相続人代表者は、ずぶの素人(かつ高齢)であるにもかかわらず、自分ですべて手続きを行おうと、、、  全くすごいものです。   

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その登記はできないと思いますよ。 だって、登記義務者は誰ですか? 亡人なわけですよね。 亡人の印鑑証明書がないので不可能と思われます。 亡人の相続人が登記義務者ですか? それならば、登記簿の所有者と違うので、これまた却下原因となりそうです。

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