※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産相続登記を省略して第三者に贈与等する内容の登記は?)
不動産相続登記を省略して第三者に贈与する手続きと注意点
このQ&Aのポイント
不動産相続登記を省略して第三者に贈与する手続きについて調べています。
不動産相続登記を省略して所有権を第三者に移転することは可能ですが、注意すべき点もあります。
手続きの詳細や不可能な場合の対応についても教えてください。
不動産相続登記を省略して第三者に贈与等する内容の登記は?
今月相続があり、不動産(被相続人が居住していた土地及び家屋)を数名で相続することとなりました。ですが、この不動産には経済的価値が無いため、相続人とは無関係の第三者に無償で現状のまま引き取ってもらうこととなりました。
(実際には、家屋の取壊し費用をその第3者に負担してもらうこととなるわけなので、お願いしてもらって頂くというような状況なのです)
本来ならば、まず、相続人数名の共有等で相続の登記をした後、その第3者への贈与という形で所有権移転の登記をするのが筋かと思われます。
ただ、これ以上、経費をかけたくありません。また手間もかけたくはありません。 そして第3者の方にもこれ以上迷惑をかけたくはありません。
相続の登記が省略できるならば、その分、登録免許税や、登記の手間も省けますので良いのですが、このやり方では、今年4月の不動産登記法改正の影響もあるような気がします。
相続登記を省略して、その第3者に所有権を移転させることは可能なのでしょうか?
もし、可能でしたら、どのような手続きとなるのでしょうか?(また、不可能の場合にはどのような手続きとなるのでしょうか?)
注意すべき点などもありましたら、あわせて教えてください。
* 相続の放棄は考えていません。
* 第3者が取得する際にはその手続きについてはその第3者が司法書士に依頼すると思われますが、それ以前の手続きについては、自前で行う予定です。
以上です。長くなってしまいましたが、皆様どうかよろしくお願いいたします。
お礼
皆様どうもありがとうございました。 このケースは私の親族のケースなのですが、その後、相続人代表者が結局、受贈者関係の司法書士のところへ行ったらしくそのため無事に済みそうです。 私は商業登記ならば少々かじっていますが、このケースの相続人代表者は、ずぶの素人(かつ高齢)であるにもかかわらず、自分ですべて手続きを行おうと、、、 全くすごいものです。