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ガソリン税の免税について
個人の趣味でリトルボートにて釣りなどをやっています。 質問なのですが、ボートで使うガソリンは、本来道路を走る目的で使うわけではないので、ガソリン税を払う必要はないと思いますが、いかがなもんでしょうか? 便宜上、ガソリンスタンドで購入していますので、道路使用目的のガソリン税が含まれていますが、申告すると還付されるようなシステムがあるのでしょうか? ガソリン代も馬鹿になりませんので、せめて何かの足しになればと思い質問させていただきました。ご存じの方、ご回答をよろしくお願いします。
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軽油の場合は税務署に申請すれば軽油引取税(1リットルに付き32.1円)を含まない金額で購入できますが、ガソリンは税法が違うので免税は適用されません。
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- thefates77
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回答No.4
No3ですが、 県事務所ではなく県税事務所の間違いでした。
- thefates77
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回答No.3
多分お使いのエンジンは船外機のガソリン使用だと思います。 インボード・インアウトボートの軽油使用では無いと思いますが。 結論から言いますと、ガソリンの免税処置は有りません 軽油は県事務所の申請を致しますと免税できるのですけど・・・ この場合、どこのスタンドでも処理してくれます。 (取り扱いが粗無いスタンドの場合、断ることも有ります)
- adobe_san
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回答No.1
車用のスタンドで買ってるから仕方ないです。 船用の燃料を扱ってる所で買えば免税ですよ。 http://www.shukutsumarina.co.jp/shop.html ご参考に!