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労働条件
社長と2人で仕事をしています。 会社の為に私物を持ち込んでまで仕事をこなしていますが 中には定期的に料金の発生するものもありますしそれも自己負担です。 又、営業時間外、休日でも会社からの転送電話は個人契約の自分の携帯電話に掛かってきます。 会社への不満が募って退職も考えた上で 労働基準監督署に相談に行きたいのですが 何を用意していけば話が早いんでしょうか 会社への不満 ネット環境の自己負担 ・私物PC ・回線及びその使用料金 ・但し業務に使用するのは保険代理店業務のみ ・代理店業務も自分の免許のみ、社長は資格無し ・それで代理店手数料の歩合等の手当て無し ・ネット以外でも会社の書類(契約書等)は大抵私物PCで作成 就業時間 ・上記の通り会社への電話を365日24時間待機状態 ・個人契約、料金個人負担の私物携帯電話へ ・当の社長本人は休日はもちろん営業時間外は電源OFF ・基本勤務時間は平日8:45~16:30 ・ひどい時には23時、早朝4時に電話が入りました。 その他 ・マイカーの業務使用、燃料手当て無し ・雇用保険未加入 ・給料から引かれているのは所得税のみ ・業務上あったら便利的な工具一式、脚立などは自己購入しました 月総支給20万、賞与なし(盆前、年末年始に小遣い3~5万) 所帯持ちにはやっていけない額なので深夜のバイト(社長許可済み)を週2.3日23時から朝まで(主に週末) 優遇されているのは共同住宅の管理会社なので、管理マンションを2万5千円引きで入居、保育園児の息子の行事参加は概ね中抜けなどで参加できるくらいです。 ちなみに一従業員であって共同経営者ではありません。 退職を考えていますので、労働条件の改善というよりもさかのぼった労働賃金、経費の請求は可能なんでしょうか? 労働基準監督署よりも社労士等に相談すべきでしょうか?
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- walkingdic
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>という事は、現在の給料がそれも含めた賃金だと主張されればそれまでなんですね いえ、そういうことは言っていません。あくまで労働基準監督署はすでに双方合意して決めた賃金に対してのみ指導などをするところに過ぎないといっているだけです。 ですから、現在の給与がそれらを含めた賃金であるとするのが妥当かどうかは民事訴訟にて裁判により裁判官に判断してもらう話であるということです。 判断する人が監督署の人ではなく裁判官であるという違いです。 監督所の人は裁判官ではないから判断する権限がないということです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>個人の携帯電話に転送先を設定し >会社への電話連絡を常に受けれる状態は一切勤務に値しませんか? 値するかどうかは、民事的に争う話であり、弁護士という話が出てきます。 労働基準法違反として労働基準監督署が関与するのはあくまで労使双方で合意している賃金の支払を使用者側が支払っていない場合に限られます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問に書かれた不満の中で労働基準監督署が管轄する労働基準法違反となるものは存在しませんので、相手にしてくれません。 書かれていませんが、すでに定められた賃金の未払いであるとか、サービス残業などが存在するのであれば監督署の管轄ですけど。(定められていないものは管轄外です) 雇用保険についてはハローワークにご相談下さい。 あとの話は.....相談するとすれば弁護士で、想定するのは民事訴訟でしょうね。ただあまり見通しは明るくはありませんが。
お礼
個人の携帯電話に転送先を設定し 会社への電話連絡を常に受けれる状態は一切勤務に値しませんか? これから先に希望が持てません、週末バイトの2重生活も何歳まで続くものやら・・・家族に申し訳ありません 社長は今年60歳で、来客時の与太話で自分に会社を譲るような事を年に1、2回言いますが話半分以下ですしね。
- momotimama
- ベストアンサー率20% (33/162)
大変ですね わたしも以前退職するときにモメテ いろいろなところに相談したりしましたが 基本的にたらいまわしにされたあげく 「助言」しかもらえませんでした、 公的機関はケガや病気 あるいは死亡までいかないと 動かないです。 退職するときに上記の支出明細を作成して 「退職金の算定額+いままでの分タップリ上乗せしてほしい」と言ってみてはどうですか。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか公的機関はあてになりませんか・・・ うちの社長は基本的にケチで人を都合のいいように利用しているだけなんです。 退職金や上乗せ分なんて辞める人間にお金を払う人ではありません 法的に請求できればと思ったのですが
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
ご質問の内容を見ると、実質経営は社長ではなく、寧ろ貴方ではありませんか?しかし、収入は、わずかで、そのわずかな収入の中から、負担している。実際考えられないですね。もっと早くお止めになるべきではありませんでしたか?過去の労働に対する対価の支払いを求めるのは多分難しいでしょう。(最低賃金を確保しているかどうかがポイントになるでしょうが、社長は支払い能力が無いと思われますが如何ですか?)若し、能力があるのであれば、給料等についても改善されていたと思います。そのような無益な訴え行なっても、費用及び時間の無駄だと思いますので、さっさと辞めて、主任者の評価をしてくれるところ就職してください。労基法に違反している点は、「社会保険に加入しなければならないことに成っているが守っていない。」ことでしょうがこれもいまさら、仕方が無いですね。ご相談が寧ろ遅すぎではなかったかと思います。
お礼
とても早い回答ありがとうございます。 この給料でも改善されてきた結果なんですよ。 ただ辞めたくても会社の管理マンションに入居しているため 退職後の引越し費用の捻出が厳しく・・・それでいくらかでも請求できないかと考えたわけです。 社長に支払能力はあると思いますが請求には費用がかかるのですか? 質問でお返しして申し訳ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 という事は、現在の給料がそれも含めた賃金だと主張されればそれまでなんですね 残念です