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テレビみてやられちゃいました!!
例えばなんですが、サランラップがまだこの世にないものとして、 特許をとることは可能ですか?そしてその後に違う人がアルミホイルで特許取る事はかのうなんですか?
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>サランラップがまだこの世にないものとして、特許をとることは可能ですか? 要するに、 「『極薄のポリマーフィルムをロール巻き状にし、箱に入れ、その箱から先端を引っ張り出し、箱に取り付けておいた切り取り部材によって必要量切り取って使用することができるもの』(めちゃくちゃおおざっぱに書いてます)がそれ以前に存在しておらず、異なる材質で同様の仕組みのものもそれ以前に知られていなければ、特許を取ることができるか?」 ということですね? 正直言って微妙ですけど、出願してみる価値はありそうですね。すでにこれだけ世の中に出回っているのですから、もし特許されれば(明細書の書き方次第では)莫大なロイヤリティーが手に入る可能性はあります。 >そしてその後に違う人がアルミホイルで特許取る事はかのうなんですか? 「上記と同じ仕組みで、ただし材料をアルミホイルに替えたものが特許になるか?」 ということですね? アルミホイルに替えたことによって異なる作用効果が得られることが最低限の条件ですけど、その効果が上記の形状にしていないアルミホイルについては従来から知られていたという程度のものに過ぎなかったとすれば、「進歩性なし」で拒絶される可能性は高いです。 この具体例に拘るのは気が引けるんですけど、似たような出願は依然として多いんですよ。と言っても、原材料とするポリマーの種類(成分)を微妙に替えて新たな効果、もっと優れた効果を追い求めたというものです。私はそのような発明に係る出願を何件も見かけています。なんと言っても、世界中の技術者が既存の特許発明の改良発明の研究を日々行なっていますからね。 ところで、タイトルの「テレビみてやられちゃいました!!」ということは、昨夜の番組をご覧になったということですね? あんなものを鵜呑みにしてはダメですよ。 19591959さんは特許のことをどれぐらいご存知なのでしょうか? 出願するのに21,000円、特許になるかどうかを特許庁の審査官に審査してもらうのに最低でも87,000円(請求項の数に応じてさらに増えることがあります)、合計で最低108,000円のお金がかかります。また、あのテレビ番組のように郵送で書面を特許庁に送付すれば、さらに電子化手数料(明細書等の枚数に応じて変化しますが、2~3万円はかかるとお考え下さい)を請求されます。さらに、特許になれば今度は登録料を支払う必要があります。これもまた請求項の数に応じて変化しますし、特許になってから年数が経つにつれて高くなります。特許を取るというのは大変お金がかかるものなんです。その覚悟がない方には到底お勧めできません。 業界の実情を明かしてしまえば、特許庁は出願件数をもっと減らしたいと考えているようです。審査請求料金をさらに2~3倍に値上げしようという動きがあります。 さらに、審査の段階で、特許性が疑わしいもの(明らかに特許性がないというものだけではありません)については拒絶理由通知というものが送られて来ます。それに対して出願人は意見書を提出して反論することができますが、その発明が特許性を有するものであるということを論理的に証明することが必要です。また、必要に応じて明細書(この言葉の意味ぐらいはご存知でしょうか?)の補正をすることもできます。 どの程度の補正をすれば特許性があると認められるか、どの程度だとダメか、という判断は、素人さんには非常に難しいものです。また、審査官が常に正しいと思ったら大間違いです。審査官の言う通りにしていたら特許権を極めて狭い範囲に限定させられてしまう、場合によっては本来は特許になるものでも特許にならない、という場合さえあります。かと言って、最初から疑ってかかってよく考えずに自分の主張だけをすると、ちょっと手直しをすれば特許になったはずなのに最終的に拒絶査定になってしまう、なんてことも十分に考えられることです。 特許法を熟知していて且つ常日頃から拒絶理由通知に対する応答を経験していないと、拒絶理由通知に適切に応答するのは極めて難しいものなんです。 あの番組では弁理士に依頼すれば平均で40万円かかる(本当はこれも大げさなものであり、実際には出願・審査請求だけならせいぜい30万円前後です)から自力で出願しましょうと取れるようなことを言ってましたけど、弁理士さんたちはそれだけのお金を請求するに見合う仕事をしているんですよ。(しかも、そのうちの少なくとも10万円以上は特許庁に支払わなければいけない金額なんです。) あの番組のようにうまくすれば年間何百万もの収入が得られる可能性がある発明でも、あの番組に騙されて自分で出願してせっかくの発明を棒に振るという危険性は極めて高いです。 なお、特許法については、すでに何度もこのサイトで紹介しているのですが、特許庁のホームページに条文が掲載されていますので、ご一読下さい。 ★法規・便覧検索照会 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html さらに、あの番組では発明学会を紹介していましたが、このサイトで発明学会をキーワードにして検索してみて下さい。ある専門家の方が発明学会のことを詳しく分析してらっしゃいます。 ぶっちゃけて紹介しちゃいましょう。 ★発明学会について教えて? http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=327491 何にもわかっていない無責任なマスコミの報道に騙されて10万円以上もの大金を無駄に捨てるようなことはせず、優れた発明をしたらその後のことは是非専門家(弁理士さん)に任せるようにして下さいね。 以上、無責任なマスコミに対して思いっきり怒りモードの回答でした。
- fabula_kagura
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gooの国語辞典によると、 特許法は、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などを有する発明について、 物の発明・方法の発明・物を生産する方法の発明のそれぞれについて独占的権利の範囲を定める。 とあります。 このことから分かるように、サランラップそのものに特許を取得することはできないです。 同じ商品でも、使ってる技術がまったく違うものなら、商品化できます。 たとえば、コピー機(複写機)です。 昔、コピー機はゼロックス社が独占してました。 ゼロックス社が、コピー機を作るうえでの技術特許をすべて押さえていたためです。 日本の企業が、ゼロックス社の特許を侵害しない新しいコピー機を作り、発売した歴史があります。 例にも書いたように、同じ製品でも、特許さえ侵害しなければ、製造できますし、 違う製品でも、特許を侵害してれば製作や販売はできなくなります。
- acacia7
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それまでにある発明ではなく、 それまでの既知の情報から簡単に考えがつかないものであれば、 特許を採る事ができますです。 ですから、サランラップがなかったとしても、 クレラップがあり、サラン樹脂が発明されていれば、 「進歩性なし」として取れない可能性はあります。 アルミホイルもサランラップも似た形状ではありますが、 その用途や製法、効能など大きさな差異があり、 発明としての進歩性が認められれば取れると思います。