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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸をキャンセルする場合の手付金返還について)
賃貸物件のキャンセルについて|手付金返還の可能性と注意事項
このQ&Aのポイント
- 賃貸物件をキャンセルする場合、手付金の返還についての注意事項を確認しましょう。契約のご案内書には申し込み金と手付金の違いがあり、手付金の場合は借主の自己都合による解除の場合、一切の返金はできないことが明記されています。
- キャンセルする前に契約書類を再確認しましょう。契約のご案内書と御預証書にはそれぞれ申し込み金と手付金が記載されており、手付金に関しては借主の自己都合による契約解除の場合、返金はされないことを了承する必要があります。
- 自己都合による契約解除の定義は曖昧で、具体的な条件は不明です。賃貸物件をキャンセルする場合は、不動産屋に相談し、契約書類の内容と手付金の返還について詳しく確認することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
大家してます 返還されるでしょう >御預証 あくまで預かり金です >借主の自己都合による契約解除の場合 まだ契約していないのですから当てはまりません 貴方の場合はいわば「契約前解除」... 法律上はいつでも無条件にキャンセル出来ます 道徳上は...仲介業者と大家は大迷惑 >契約が何を指すのかも不明です。 「仲介業者で契約内容と重要説明を聞き、納得して契約書等に署名捺印した時」と考えても実務上は正解
その他の回答 (2)
noname#148074
回答No.2
不動産会社に勤務の者です。 一般的に都内では賃貸で「手付金」などはありません。 契約完了後の自己都合でのキャンセルの場合で戻ってこないお金は、 ◆礼金 ◆仲介手数料 となります。 もしも「敷金」を預けているのであれば、住んでもいないので「全額」の返金はあたりまえです。 契約を完了しているかどうかがポイントです。 仲介手数料は、不動産業者が重要事項説明をして始めて受け取れるお金です。 まだ説明を受けておらず、不動産業者が受け取っているのであれば、違法です。 ご参考にしてください。
- FCR-ZERO
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回答No.1
“手付金”であれば、自己都合でのキャンセルの場合は一般的には戻ってきません…。 こちらに詳細がありますので、ご覧になってみてください。 http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_16.htm http://www.meiwajisho.co.jp/column/2009/03/11/%E6%89%8B%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
お礼
ありがとうございます。 やはり手付金であれば戻ってこないのですね・・・。 参考リンクを拝見しましたが、売買契約についての記載がメインだった為、賃貸もこれと同じ状態になるのでしょうか?