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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金の無効)

手付金の無効

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社で部屋を見つけ、手付金を支払ったが、残金の支払い期限を逆にしてしまった場合、手付金が無効になる可能性がある。
  • 手付金が無効になる場合、新たに2万円を足して残金を支払う必要がある。
  • 現在、手付金の無効が心配でイライラしている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 住居の賃貸借契約について補足です(分譲や事務所の賃貸は該当しません)。 平成6年4月 建設省「住宅の標準賃貸借媒介契約書(借り主用)」において、 1)契約成立前(2万円が手付け金でない場合)に、いかなる名義でもっても、借り受け予定者から金員を預けるよう要請することを禁止 2)上記のケースで借り受け予定者の依頼により預かった場合は、契約成立の如何にかかわらず、全額返金を義務 となっています。すなわち契約を交わしていない場合(不動産取引においては書類で明確にすることが必要)、2万円は返ってきます(但し契約を成立させて、申込証拠金・予約金等2万円を手付け金に充当して、25万円を払って手付け金27万円とした場合は当然返ってきませんが)。 振り込み期限に遅れた場合、それでも契約に応じてくれるかどうかは業者次第ですが(あまり待つくらいなら他の人と契約した方がよいので)、契約不成立の場合返金され、契約成立の場合は、「手付け金に不足する25万円を払う」か、「27万円を払って2万円を返金される」かのどちらかになりますので、2万円はフイにならないと思います。 ただし、業者の方から要求している場合は、先の建設省の指導に反した行為です。 平成8年4月1日施行 宅建業法施行規則16条の7第2号にて、 「宅地建物取引業者の相手方等が申し込みの撤回を行うに際して、既に受領した金員の返還を拒むこと」を禁止事項としていますので、契約が成立しなかった場合、返還されることになります。

youheiabc
質問者

お礼

お詳しく回答ありがとうございます。結果としては2万円分ちゃんと含まれていました。 確かに契約書等はなにも書いておりませんでした。契約以前の話だったみたいでよかったです。 でも領収書(2万円払ったときに発行)に期日が書いてありましたので、それが心配でした。 なんだったのだろうか。。。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

まず質問文から判断できないのですが、重要書類というのは「重要事項説明書」のことではないでしょうか? 重要事項説明書を交付された段階では、契約は完了していません。契約はあくまで契約書に最新手契約書を交付された段階で締結されます。 このとき払うお金が手付け金です。 そして、手付け金は分割払いは禁止されています(手付けの貸与その他信用供与による契約締結の誘引の禁止 業法第47条第3号)。 契約が締結された段階で、手付け金として2万円払ったのなら、2万円が手付け金になり、手付け金はそれ以上払う必要がないと思いますし、手付け金を2段階に受領した場合、その業者は宅建業法違反になります。 この場合は役所の宅地建物取引業を管轄する部署や地元の宅建協会などに相談してみてください。 重要事項説明が適切になされ重要事項説明書が正しく交付された段階だが、契約が締結されていない状態で、少額(数万~十数万円程度のことが多い)の金額を渡すことがあります。 この金額は申込証拠金、申込金、申し込み拠金等と言うことが多いですが、これは先に説明した手付けの分割払いにならないように、以下のように取り扱うことになっています。  1)契約成立した場合、手付け金に充当する  2)契約不成立の場合、全額返金する 手付け金は借り手から契約解除した場合、返金されませんが、申し込み拠金などは契約不成立の場合返金するとして、手付け金とは性質の異なる受領金であるということにして、手付けに分割払いに該当しないとなっているようです。 すなわち、2万円が手付け金ならば、手付け金は既に2万円で支払いが完了しており、2万円が手付け金でないならば、期日までに払わなければ、契約は成立しなかったことになり2万円は返金されなければならないと思います。 ただし、昔は申し込み拠金なども返金しない業者が多くトラブルになっていましたので、たちの良くないところならば、返金を渋るかもしれません。 その場合は先に挙げたようなところに相談してみてください。 次に質問文に明記されていないのですが、手付け金額から契約は売買契約(分譲)ではなく、賃貸と思われます。そして目的は事務所などではなく住居としての賃貸契約と思われます。以下はそれを前提としての回答です。 賃貸の場合、手付け金・申し込み拠金などの受領は原則行わないように、東京都住宅局不動産指導部(平成4年6月「居住用建物賃貸借契約に係わる媒介業務の適正化について」)、社団法人東京都宅地建物取引業協会(平成4年8月「建物賃貸借に係る預かり金の取扱について」)、社団法人全日本不動産協会などは指導しており、業者から要求しないように指導しています。また、特殊なケースとして借り手の要望により受け取った場合も、契約の成立・不成立にかかわらず受領金は返還することを説明するとともに、必ず返金するように指導しています。 これは法律違反ではないようですが、東京都の場合は指導しているので、業者が加盟している協会を調べて、そこも同様の指導をしていないか問い合わせてみてください。

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.1

3/29までに残金振り込まないと契約は無効で手付金は返却しないという事でしょう。 約束を守らないとペナルチィが科せられるのは同然です。 30日に振り込んでも契約が成立しないケースも想定されます。不動産屋さんに確認にすべきでしょう。 もう遅いか。。。

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