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委任契約での契約先の言い分の正当性に関して
A社の社員がB社と委任契約にて業務についています。契約は160h-180hの契約なのですが、毎月220hの稼動を要求されます。また有給休暇で休んだ時も、その分の稼動時間をどこかで確保しろと言われます。これらB社の言い分に関して法的には有効なことなのでしょうか?B社の言い分に従う必要があるんでしょうか?
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
有効ではありません。 法人間で請負契約を行い、 業務時間が180h/月までとなっているなら、その時間以上になった分は追加などで請求すればいいです。 通常、契約書の約款に書かれていると思いますけど。 また、そこに出向している社員がいて、その出向社員が有給を取得した事によって、契約時間を下回ってしまう場合は代替えの出向者を送ってカバーします。 これも通常契約書に書かれていると思いますけど。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
「派遣契約」と「請負契約」の違いを、調べてください。 現在の質問者様の契約形態は、『業務請負契約』になっています。 ですから、160-180h/月の稼動をA社から命令されています。 『請負契約』の場合、指揮命令系統は、あくまでA社からです。 逆の言い方をすれば、A社が「220h/月仕事をしなさい。」と、 命令しない限り、160-180h/月しか働くことはできません。 もし、B社が「220h/月働きなさい!」「有給休暇を取った場合は、 その分残業しなさい!」と直接、命令した場合は、派遣法違反に なります。 巷で騒がれている【偽装派遣】の典型ですね。
- jx-word
- ベストアンサー率40% (38/94)
質問の内容の範囲では契約違反ですよね。単純に。 法律面からいえばB社の言い分に従う必要はないはずです。 とはいえ、現実面を考えるとB社の言い分をそのまま無視する訳にはいかないので、とりあえず上長に相談するのが手っ取り早いですよ。 考えられる選択肢は、以下のような感じでしょうか。 A. 要求にあわせて、月220hの契約に見直してもらう。 B. 契約にあわせて、月160~180hの作業でお願いする。 C. 契約このまま、作業は220hを飲む。 D. 契約を解除する。 いずれにしても、それなりに責任を取れる人が言わないと問題となるので、上長にご相談ですね。