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携帯の交通違反

先日、運転中に携帯に着信があったので、運転中の旨だけ伝え切ったところ、違反で反則告知・納付書を受けましたが、納得できないと話すと調書を作られました。後日呼出があるようですが、初めてなのでどのようになるのか? 呼出でも結論は変わらないのであれば、納付したほうが(9/16)・・・ いったん反則告知した事は、変わらないのか? 教えてください。

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  • t-aka
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回答No.2

「持って」「通話した」ということで、法に触れる行為です。 http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h17kou_haku/genkyou/topics04.html 運転中は電話がかかってきても放置しておくか、 あらかじめドライブモードなどに設定しておくべきでしょう。 「運転中だからでれなかった」といって相手がキレるようならば、 その程度の度量しか持っていない相手、ということです。 素直に非を認めるべきでしょう。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.10

明らかな違反ですので、裁判しても勝ち目は全くないでしょう。

miyagi-fuku
質問者

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.9

>いったん反則告知した事は、変わらないのか?  変わらないでしょうね  そもそも、何が納得できないのでしょうか?  運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、 メールの送受信などで画面を注視してはいけない!と 2002年に施行されています。  「運転中」と伝えるのは 会話をしている事になりますよ

miyagi-fuku
質問者

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有難うございました

noname#231223
noname#231223
回答No.8

反則告知をしたことは、変わりません。 なぜ変わると思われるのですか? 警察が犯罪(違反)を見つけて、簡略な制度に則って犯人に告知して「認めて反省するなら刑事処分にはせず反則金納付で済ませてやるけど」と言ってきたのが、犯人が認めないだけで変わるわけがないでしょう。 違反をしていなかったことが客観的な証拠で明らかになったとか、裁判の場で「誤認なので取り消せ」と命令が出るとか、そういうことがなければ。 告知を拒否したからには、もう刑事処分に移行しています。 いまさら反則金(刑罰ではなく行政処分)にしてくれと言っても、もうダメですよ。 検察に呼び出されて取り調べを受けるでしょう。 その内容によって、起訴(略式起訴を含む)、不起訴が決められます。起訴となれば罰金刑は免れないでしょう。 罰金刑は刑罰(禁錮とか懲役とかの仲間)です。 交通違反関係の罰金刑は扱いがひどくぬるいので通常は前科扱いされませんから、日常生活には支障になることはほとんどないでしょうが・・・馬鹿なことをしたものですね。

miyagi-fuku
質問者

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有難うございました

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.7

着信に対しての反応は「電話に出る」と「電話に出ない」しかありません。 「運転中だから出られない」というのは「電話に出た」ことになります。 警察は瞬間瞬間で判断しているので、通話内容に関係なく通話をして いる者を検挙しているだけです。

miyagi-fuku
質問者

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  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.6

今からでも、認めれば支払いで済むなら、早めに処理した方が良いと思いますけど。 法律に疎いというのは怖いことです。持論で人生を破滅させないように気をつけてください。 審判免除を断って戦うのですから、なかなか警察にとっては気持ちがよいことかと思います。 そもそも、運転中の携帯電話操作、スマートフォン操作はインナーイヤーではないハンズフリーセット(自動着信対応、自動終話モード設定が原則)など、直接目で見て確認せずにほぼ操作をせず通話できるキットを使っている場合を除けば、法令違反です。道路交通法第71条5項5において禁止となります。 尚、会話の内容については、議論の対象にはなりません。 運転中と話したというのは、皆がそういえば逃げられるようになると本末転倒です。何秒だった、何十秒だったというものではなく、それ自体がだめであるということを理解しておく必要があります。 最後に、最初に書きましたが、これが理解できず悪質と起訴訴追された場合は、 最高刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に跳ね上がります。それでもよいなら、持論を通すのも手とは思いますが、まず法律上、着信があって運転中だからと話して終話したらOKという例外はないということに注意してください。(そして、自動車運転免許所有者は、知らなかったでは、たぶん許してくれませんのでご注意を。通常は免許更新時の教習ビデオなどで、数年間の法の変更点なども簡単に説明されます。) 個人的な意見を言えば、数千円で点数1点の加点の方が今回の場合は、良いかと思います。 逆に、タクシーなどで全く俺は触っていないし、車内につけた防犯カメラにも自分が、やっていないことを証明する証拠があるというなら、勝てるかと思います。

miyagi-fuku
質問者

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有難うございました

noname#211894
noname#211894
回答No.5

違反事実を自分で認めているのに、納得しないあなたに納得できない。 どうやってもひっくり返らないし、最初に認めていれば軽いものを、重くしているだけ。

miyagi-fuku
質問者

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有難うございました

回答No.4

人命救助の表彰状なんか持ってるとええけどね

miyagi-fuku
質問者

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

見せしめの取り締まりであるので絶対にひっくり返らないです。 法律とは例外を作ればすべての違反者がその例外に当てはまるかどうかを判断する必要が出てきます。過去にさかのぼって。3秒ルールなんてのが出来てしまうかもしれません。その法律を検討するまでに10年を要するかもしれません。 つまり無駄なので反則金を払ったほうが時間も手間もお得です。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

>運転中の旨だけ伝え  この時点でアウトです。短時間であれ、携帯に出ているという事実があるやんか? それとも、何秒以内であれば、出ていないと見なせると、文章で提示されているのでしょうか? 他の人から見ると、事実をひん曲げて解釈しており、何故、納得できないのか? 理解不能です。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました