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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反の通知書について)

交通違反の通知書について

このQ&Aのポイント
  • 数ヶ月前に家族が一時停止をしなかったということで交通違反の切符をきられてしまいました。しかし、本人は一時停止をしたと主張しています。
  • 警察官に異議を申し立てたところ、交通反則通告書に署名しなくても良いと言われました。また、訴えたい場合は裁判所で訴えることができます。
  • 現在、議論中であり周囲の家族は心配しています。処分の具体的な結果についてはわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.6

>他の回答者の方々が刑事訴追や逮捕されるなど回答されていますが、それはないのでしょうか? キップにサイン・捺印するかしないかは、その人の権利です、納得いかないからサインを拒む事が逮捕に繋がりません、ですが、検察から呼び出されて行かないと成ると、数回呼び出しの後、警察官が迎えに来るかもしれません、1回や2回出頭無視しただけでは逮捕はありません、それ程警察は暇でもありません。 >ちゃんと停まったのに違反とされるのが納得できない」と言っていますが、家族は運が悪かったと思って反則金を支払うように言っている状態です これ難しいんですよね、ドライバーはブレーキをかけて止まったつもりでも、外ではタイヤの回転を見てます、止まると言う事はタイヤが止まってるいる状態を言います、もしかすると、止まったつもりでも、タイヤ動いて居た可能性も十分考えられますよね。捕まる時ってこんなもんですよね。納得してサインする人より、警察相手に拒んでも仕方なくサインする人も結構いるのではないでしょうかね。 >検察に呼ばれた際に一時停止したことを主張しても違反と判断された場合は刑事訴追されてしまうのでしょうか? 何の罪に問われるのですか?それを回答した回答者に求めて下さい。 違反とされて、納得出来れば反則金払えばいいですよ、検察と話しても納得できない、戦っても良いっと言うのであれば、拒めば良いでしょう。どちらにせよ反則金を払うか・免れるかだけです。 起訴されようとする場合は必ず検察に呼ばれます。1回では無く数回呼ばれます、逆に呼ばれなければ無罪放免です。 >そもそも、警察が一度交通違反としたものをひっくり返したりするのでしょうか? 警察と検察は別組織ですから、無いとは言えません。 これは最終的に裁判所が決める事ですよ、検察が裁判できるような証拠が無ければ裁判せずに不起訴と言う事も考えられます。 >行政不服審査というのを申し出ても、今さら変わったりするのでしょうか? これをひっくり返すのは難しいですね。 >検察に呼ばれるまで放っておく以外だと交通反則センターに出向き、反則金を支払って違反を認めるしか方法はないのでしょうか? 起訴されようとする場合は必ず検察に呼ばれます、裁判なんて考えられないっと言うのであれば、警察の取締りの仕方に納得出来きて居ないと思いますから。検察に言いたい事を全て言って反則金払えばこの先何も問題無いでしょう、言い分を聞いて欲しかったのでサインを拒んだでも良いでしょう。 呼ばれるまでほっとけば良いでしょう。 私の会社の社長は大の警察嫌いです、制度が変わる前から駐禁取られても出頭せず無視無視無視ですよ、でも逮捕された事は一度もありません、よく電話で社長が言う事は、「文句あるなら、逮捕しにこい」です、でも数回違反してるんですけど、逮捕は無いですね。内の会社の社長を見習わない下さいね、社長の友人に検察OB・弁護士がいますから、いつも強気なんですよ。

genfish008
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございます。 当初は大変困惑しましたが、流れがわかり少し安心しました。 本人と相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • masaaki509
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回答No.5

結論から1年前後、検察から呼び出しが無ければ不起訴(処分無し)かと思われます。 まず、起訴されようとする時は、検察を飛び越えた裁判所では無く検察に呼ばれる事になります。 呼ばれれば、質問者様の言い分を聞いて貰えます、警察が1人での目視の場合は、不起訴になる事も結構あります、起訴されれば、略式裁判を拒めば、本裁判での決着となります、裁判になったからと言って、罰金では無く反則金っと言うのですが、反則金の7000円以上を払うことにはなりません、裁判に負けても7000円は7000円です。ただし、裁判で戦う為の費用は必要になります、弁護士に助けて貰うのか?質問者様1人で戦うのか?等ですね。 違反をすれば、反則金と点数が科せられます、今回不起訴になっても、反則金が免れただけで、一時停止の2点は免れていません、この2点も免れる為には、行政不服審査を行政庁(公安委員会)に提出する必要があります。 反則金が無くなっても、反則点数は生きていますから、本当の意味での無罪放免は、この2つが必要です。

genfish008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お詳しいようですので教えてください。 他の回答者の方々が刑事訴追や逮捕されるなど回答されていますが、それはないのでしょうか? 家族としては警察相手に裁判などありえないと思っています。 本人に聞きましたところ警察官は3名だったとのことです。 本人は「ちゃんと停まったのに違反とされるのが納得できない」と言っていますが、家族は運が悪かったと思って反則金を支払うように言っている状態です。 切符をきられてからすでに半年ほど経っていますが、このまま放っておいて処分なしだと良いのですが、裁判とかましてや前科がついたりしたら大変なことになると思っています。 masaaki509様の回答のように検察に呼ばれた際に一時停止したことを主張しても違反と判断された場合は刑事訴追されてしまうのでしょうか? そもそも、警察が一度交通違反としたものをひっくり返したりするのでしょうか? 点数の件にも触れていただいていますが、行政不服審査というのを申し出ても、今さら変わったりするのでしょうか? 家族は裁判などありえないと思っていますので、検察に呼ばれるまで放っておく以外だと交通反則センターに出向き、反則金を支払って違反を認めるしか方法はないのでしょうか? どうしたものか、困っています。 よろしくお願い致します。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この場合、処分はどうなるのでしょうか? 道交法違反を認めた場合は、「行政罰」ですから反則金を支払う事で犯罪歴も前科も付きません。 今回の場合は、一般的に次の流れになりますね。 検察庁に書類送検されますから、間もなく検察庁から出頭命令が届きます。 この時点で、行政罰事件から刑事罰事件に変わります。 検察官の取調べ・尋問を受けます。 検察側が「道交法違反は、黒に近い」と判断すれば、被告として裁判を受けます。 検察側が「道交法違反は、白に近い」と判断すれば、起訴猶予でお終い。 (小沢幹事長と一緒で、起訴されないから無罪だ!です) 裁判で「道交法違反が確定」すれば、「前科登録」となります。 俗に言う「前科者」ですね。 本人が「絶対一時停止をした!」と主張しているのなら、頑張って裁判で戦って下さい。 ただ、停止した!との確固たる客観的証拠を裁判所に提出する事が必須ですよ。防犯カメラに停止している画面が映っているとか、第三者が目撃して裁判所で証人になるとかです。 冤罪には、断固として戦って下さい!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

罰金ではなく反則金じゃないでしょうか? 検察官の取調べを受けましたか? 裁判所にいきましたか? 裁判所の判決文書は受け取ったのですか? もしこの状態で放置しているのなら警察に寝込みを襲われて強制収監されます 検事の取調べのときに検事から裁判の形式を知らされます 略式裁判:被告は出廷することなく書類だけの裁判で判決文は郵送されます 簡易裁判;ドラマで見る普通の裁判です、判決文はその場で読み上げられます こういうことがなかったのならまだ裁判にはなっていません 検察庁に出頭して検事の取調べを受けてから裁判になるのです

noname#111181
noname#111181
回答No.2

現段階では罰金ではなく、反則金の段階と考えられます。しかし、無視し続けると刑事訴追され、罰金または懲役刑を科されます。 このまま放置すると、裁判所から出頭要請があります。この段階までに裁判所に出頭し一時停止したことを述べないと、逮捕される可能性が高くなります。 くれぐれも刑事処分を軽視しないように。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
回答No.1

素直に7000円払うべきだと思います。 裁判を起こすとお金も7000円じゃすまないぐらいかかります。 自分はやっていないと思っていてもやっている可能性もあるのでは? なんかすいません。

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