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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特に、違反をしているわけではないのですが、いろいろ考えてたら気になった)
交通違反の違反点数の付加時期と合算についての質問
このQ&Aのポイント
- 交通違反をした際に違反点数が付加される時期と合算についての質問です。過去1年間無事故無違反だと、違反点数は付加されないのですが、その起算日は違反日からなのか処理完了日からなのか気になります。
- 具体的な例として、2010年1月1日に違反し、反則金の納付が1月5日だった場合、2011年1月3日に再び違反し、反則金を7日に納付した場合、2010年と2011年の違反は合算されるのでしょうか?
- また、もし処理完了日からの起算である場合、法制度を利用して違反から逃れる方法があるのでしょうか?例えば、過去の違反から1年が経つ直前に捕まっても署名せず、通知が届いてから納付するなど。情報をご存知の方は教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
一年の起算日は二通りあります。 違反日を起算日とする場合と、行政処分日を起算日とする場合です。 つまり、免停等の行政処分を受けなかった場合は、起算日は違反日で、免停等を受けた場合は 処分が完了した日が起算日となります。
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- sayapama
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回答No.1
一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。 但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。