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未成年者の交通違反について

 原付で33km/hのスピード超過違反で取り締まりにあいました。その場では赤キップも何も渡されずに調書だけとり、「未成年なので、後日親と一緒に家庭裁判所に行って、怒られてきなさい。」と言われ帰されました。インターネットで調べると、30km/h以上のスピード違反は前科と罰金がつくとなっているのですが、私の場合はどうなるのでしょうか?また、リミッターカットもばれているのですが、保護観察処分で前科・罰金なしという可能性はあるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

noname#15025
noname#15025
回答No.2

保護観察処分で前科無しはほぼ無いでしょうね。 重大な違反行為を2つもしていますしね。 罰金払って前科者になって大いに反省してください。 おバカな事をしたことが身にしみて分かるでしょうね。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

2つの違反行為を見つかってしまっていますから、罰金刑の可能性が極めて高いと思います。

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