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交通違反の罰金について

交通違反を犯して罰金刑を受けましたが、お金がなく払えません。 納付、期限からどのくらい猶予がありますか。 また納付を期限を伸ばす方法はありますか。 できれば払わないで済む方方法があればいいの0ですが。

みんなの回答

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

あくまでも払わなければ、刑務所へ行けばよろしい。労働もできるし、3食にありつける。

回答No.2

罰金の場合には 労役と言う方法があります 裁判所で罰金の判決が言い渡される時に、労役の場合には何日と言い渡されると思いますが それとも反則金でしょうか 反則金は、青切符を切られた時に納付書を貰った場合には、罰金ではなく、反則金に成ります 納付期限を過ぎても2,3回でしたら延滞金が付きますが、ある程度待ってくれます 但し、あまり延滞すると最悪逮捕もあり得ますよ(^-^) 青切符と納付書は、バツが軽いので、認める代わりに、反則金を納付する事によって点数は加算されますが それで裁判が終わったことに成る、簡易型です ですので余り滞納すると、支払う気が無いものとされて、正式に、裁判に成る事も有りますので出来るだけ早く納付した方が良いですよ(^-^)

回答No.1

支払い逃れると懲役刑ですよ?

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