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陛下の判断で国会を開会しないことはできますか?
憲法第7条には、 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 2.国会を召集すること。 と、ありますが、内閣から求められたにもかかわらず、陛下が自身の判断により国会召集を【しない】とした場合は、国会は開会できないのでしょうか? 当然、現実には絶対ありえないことでしょうが、机上の空論として、どうなるかが知りたいのです。 小説風にすると、ある政党が政権をとったが、この政党は国民を欺いており、政権を取ると共に独裁体制をとろうとした。国民がリコール手続きをして、もうすぐリコール票を集められるのに、あと一日の時間が足りない。その時、時間稼ぎのために、陛下が国会の開会を意図的に遅らせた。 なんてのはどうでしょう。 皆さんは、これよりもっといい例が思いつくでしょう。あくまでも、この例に沿うのではなく、本文前半の質問について、ご回答をお願いいたします。
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こんにちは。 今までの議論は別にしまして、一から書かせていただきます。ただし、できるだけ簡略に、要旨を書かせていただきます。 ○ 疑問の点については、今まで例がありませんし、そういったことがおった場合の対応方については法制化されていませんから、政府の見解によるしかないのですが、天皇の国事行為については内閣法制局が、衆議院内閣委員会で政府の考え方を答弁をしています。 一応、これ以降、新しい見解が出ていませんから、これを以って現在の政府の考え方といえるんじゃないかと思います。要旨を引用しますと、 ・国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない ・海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的には天皇の意思によって決定することになる (第46回国会・衆議院会議) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0388/04603130388009a.html http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0388/04603190388011a.html ・現実には、国会の開催を拒否すれば、「精神の重大な疾患あり」として摂政又は国事行為臨時代行を立てることで、政府は国会を開催するものと考えられています。 法制化されていない以上、一応これがお答えになるんじゃないでしょうか。
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- tyr134
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NO9の者です。 >そこで矛盾に思えるのは、 >たぶん法解釈と別の基準を無意識のうちに導入しているからだと思います。 確かに、「法解釈と別の基準」が入ってしまってるかもしれませんね。 日本というよりは、西洋の歴史を勉強していてしばしば「厳密な意味での法解釈」と「現実的な意味での法解釈」が対立するという例が散見されるように思います。 故に、「法解釈と別の基準」が入ってしまってるのかもしれませんね。 今回の憲法論議を受けて、少し調べてみたのですが 憲法3条・天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負う。 と言うのがありますね。 これを厳密に適用した場合、「内閣の助言と承認」が無ければ天皇は国事すら行えない事になりますね。 主権在民と天皇制を並立させるための、苦心の作が憲法第一章と言うことなのでしょうね。 色々調べていたら、下記のような参考サイトを見つけました。
お礼
いろいろと参考になる事柄をありがとうございます。 私自身の疑問の元を考えてみると、職としての「天皇」と、人格をお持ちの人間としての「天皇陛下」があらせられるとして、人格をお持ちの人間としての「天皇陛下」を前面に出したものとして出てきた疑問でした。 たぶん、これでは「法解釈」を専門にされている方々には、私の疑問が掴めないと思います。 >「内閣の助言と承認」が無ければ天皇は国事すら行えない事になりますね。 たしかに、そうだと思います。「天皇」の権限は限りなくなくゼロです。 ただ、署名をすることができるのは、「天皇陛下」だけであり、法を無視して、内閣の助言を無視して、署名を拒否した場合の対応策は明確に規定されているのかなぁ。と、思った次第です。 ありがとうございました。
- nep0707
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ほかの回答に補足する形で。 No.8さんの >国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない 判例として確立とまではいきませんが、司法の判断も一応その線です。 (たとえば昭和28年10月19日東京地裁判決) 権能がないんだから「いやだ」といっても意味なし、 …ある意味すごく単純な話です。 No.9さんの >これは、憲法4条と憲法7条の矛盾ですね。 そこで矛盾に思えるのは、 たぶん法解釈と別の基準を無意識のうちに導入しているからだと思います。 法解釈はまず法解釈として考えたほうがいいと思います。 現実論はそれとはまた別の次元の問題なんで… あくまで法解釈で考える限り、 4条で「国事に関する行為」と「国政に関する権能」を分けている上で 7条に掲げられた行為は「国事に関する行為」と明確に位置付けられているんですから、 7条に掲げられた天皇の行為が(法的に)国政に影響しないという点は何ら矛盾はないです。 (私が4度にわたって説明したとおり) ただ、「7条の出来が悪い」なら正解かも。 というのは、7条にある10個の国事行為のうち ・はなから法的意味はないもの(7号、9号、10号) ・既に実質的決定権が誰にあるか明確なもの(1号、4号、5号、6号、8号) については、 「天皇の行為はあくまで儀礼的、形式的なもの。 別にやろうがやるまいが実質的に何ら影響はない」 ってのはわかりやすいんですが… 残る2号と3号、つまり質問者さんが問題にしている国会召集、そして衆議院解散だけは 実質的決定権がどこにあるのかいまいち明確じゃないんですね。 なもんで、これらについては特に天皇の行為の影響を説明しにくいのは確かです。 …なもんで、私もNo.1で「ちょっと面白い話題」と書いた次第… ただ、この理論構成は各説(芦部憲法だと3説)ありますが、 結論として内閣に決定権あり、に変わりはないです。 けっこう簡明に書かれていますので、私がうだうだ書くよりも 芦部憲法(ほかの解説書でもいいですが)を読んでいただくことをお勧めします。 ちょっと大きな本屋ならあると思います。
お礼
No.5の際に、 >法解釈論としての回答をお望み、ということでいいですよね? との前置きに、明確に答えずにすみませんでした。そこで、多少の食い違いが出たのだと思います。 私が質問しているのは、もし天皇陛下(摂政も皇室全員も含みます)が国会召集の詔書への署名を拒否【した場合】は、 1.実際にはどのような手続きがとられるのでしょうか? 2.それはどのような根拠に基づき行われるのでしょうか? ということだったのです。 回答をいただき、お礼のコメントを書いていくうちに、自分の疑問を明確に文章にすることができてきました。 稚拙な質問に、ご丁寧に何度も何度もご回答いただき、本当にありがとうございます。 >天皇の行為が国政に影響を及ぼすことはあり得ない >無いものを「あるはずだ」といくらいっても「無いよ」としか答えられない 現実(現在の状況)を踏まえた回答を何度もいただきましたが、私の疑問は、もし意味をなさないと法律家が解釈していたとしても、実際に天皇陛下が国会召集の詔書への署名を拒否【【した場合】】は、 1.実際にはどのような手続きがとられるのでしょうか? 2.それはどのような根拠に基づき行われるのでしょうか? ということだったのです。 しかし、私のようなド素人に、ここまでお付き合いくださり、本当にありがとうございました。 私も、nep0707様の姿勢を見習いたいと思います。 大変ありがとうございました。
- tyr134
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これは、憲法4条と憲法7条の矛盾ですね。 法的知識はまったくない素人なので、テンで検討違かもしれませんが。 以下のように想像してみました。 仮に、皇族が全て内閣に対して反対的立場をとった場合どうなるか、、、。 憲法4条を盾にした内閣派と、憲法7条を盾にした皇族派での内乱。。。 こうなると、軍(自衛隊)の支持を取り付けた方が、その力で相手側をねじ伏せる。 内乱になれば、憲法など形骸化してしまい有利になった側に都合の良いように使われるだけですしね。 皇族側がとれば、天皇親政復活もありうるのではないかと。 ちょっと、飛躍しすぎですが憲法の不備に対して法律での補強がされてない現状だと、こうなるかもしれませんね。 >当然、現実には絶対ありえないことでしょうが、机上の空論として、どうなるかが知りたいのです。 おっしゃる通り、実現は限りなく0に近いですが、こういった「机上の空論=空想」は面白いですし、勉強するいい切っ掛けになりますね。 私もこれを切っ掛けに、もう少し憲法と法律について勉強してみます。
お礼
この憲法が作られるちょっと前はそのようなことも現実味があったわけですから、原案はアメリカ人の意向を受けたとしても、作った人の心の奥にはそのようなこともあって仕上げの部分を作ったのかもしれませんね。 「解釈」がまかり通るなら、クーデターのような強硬な政権だったとしたら、示された例も実現性はありますね。 ありがとうございました。
- nep0707
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もう少し補足します。 天皇の国事行為には法的意味は無い。 なぜなら法的意味を持ってしまうと「国政に関する権能」を有することになってしまい、 憲法4条に反するから。 憲法4条自身、「国事に関する行為」と「国政に関する権能」を明確に分離している。 以上のことから、7条に示された「天皇の行為」は、法的意味を持たない。 …No.1の説明の焼き直しに過ぎませんが、これが理解できなければ、 私の説明も理解できないでしょうし、 「7条の行為は法的意味があるはずだ」という呪縛からも自由になれないと思います。 …7条に法的意味があると思うからこそ、 「天皇の召集がなくても国会が開けるとすれば、何か特別な規定があるはずだ」 と思うわけでしょ? …法的意味がない、と理解していれば、 「天皇の召集がなくたって全然関係ない」ことはむしろ当たり前と受け止められるはず…
お礼
かみ砕いてご説明いただき、ありがとうございます。 この説明は、よく理解できます。 天皇陛下なのだから、きまりは守るはずだろうということで、作られているのだと思います。きまりを守らなかった場合の規定などは、不遜のそしりをまぬがれませんからね。 私の質問は、戦前でしたら不敬罪でしょうね。ですが、あえて質問させていただきたいのです。 「天皇陛下がきまりを守らず、内閣の要請に応じなかった場合は、どのような手続きがとられるのでしょうか」と。 回答者様は、「もう、いいかげんあきれたよ」と思われているでしょう。スミマセン。どうしても、具体的な手続きがイメージできないのです。 天皇陛下は絶対にきまりを守ります。というのが、正しい答えだというのはわかってますが、それでは、この疑問を持つなと言われているようで、スッキリ解決とは思えないのです。 お付き合いいただきありがとうございました。 しばらく考えます。 もし、自分で納得できなければ、質問を締め切った後、再度質問文を工夫して質問するかも知れません。 ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>天皇の召集がなくても、国会が開会できる規定があるということでしょうか。 そうではなく「天皇が何かしないと国会が開会できない」という規定は 国会法のどこを見てもないでしょ、という話です。 この誤解の元は、たぶん憲法7条を何か法的に意味のある規定だと思い込んで、 「天皇が召集しなければ国会は開会できないはず。 国会が開会できるのなら、その旨規定があるはず」 という考えから自由になれていないことじゃないかと思います。 …まぁ憲法の条文の出来がよくないことは反論しませんが… だから前者の「天皇が召集しなければ国会は開会できないはず。」 がそもそも正しくないことを2度にわたって説明したんですが、 それでもなおこの縛りから自由になれていないようで…。 もっとストレートに「憲法7条の国事行為は法的に意味のある行為じゃない」 と書けば、もう少しわかりやすいでしょうか? >法解釈で、その場で勝手に決めていくということでしょうか。 法解釈はその場で勝手に出来るものではありません。 >無いものねだりの質問だったかもしれません。 無いものを「あるはずだ」といくらいっても 「無いよ」としか答えられない…それだけのことなんですが…
お礼
なるほど。よくわかりました。いろいろと教えていただきありがとうございます。頭が下がります。 >「天皇が何かしないと国会が開会できない」という規定は国会法のどこを見てもないでしょ、という話です。 解決の手順を示してくださり、ありがとうございます。 国会法第一条を見ますと、国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。と、あります。 国会の召集詔書についてネットで検索したところ http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%DB%BD%F1 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%94%E6%9B%B8 が出てきました。 言葉の意味として、「詔書」というものが、(摂政も含む)天皇陛下のみが行えるものとして限定したことがらであるならば、天皇陛下の行為について、国会法も規定しているということだと思いました。 この考えが間違っていたら、私の質問は、まったくトンチンカンな質問だったと思います。 回答者さまは、この召集詔書については、陛下の署名と御璽が必要ないという意味合いでの事をおっしゃられているのでしょうか。 仮定の話について、あれこれ言ってすみません。 国会を開会できるとしたら、具体的な手続きの手順とその規定を知りたかったのです。 こんな質問に親切にお答えいただき、本当にありがとうございます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.1から私がそのつもりですが、 法解釈論としての回答をお望み、ということでいいですよね? No.1も以下もそのつもりで書いています。 >陛下が国会召集を【しない】とした場合は、はたして、いかなる状態になるものでしょうか。 ですから、どうもなりはしません。 …「どうもなりはしません」と答えているのに さらに「どうなるのでしょうか」と尋ねられても 同じ回答を繰り返すしかありません…。 >例えば >・○○という手続きにより、天皇の国事行為としての国会召集以外にも国会が召集されるので、国会は開会される。 国会を開会・進行させる手続には 「天皇が何かしないとそこから先に進めない」 という(法的な)フェーズがそもそも存在しません。 ですから、法的には天皇が召集を拒否しようが何の関係もなく 全く同じように国会を開会し、進められます。
お礼
おつきあいいただき、ありがとうございました。 天皇の召集がなくても、国会が開会できる規定があるということでしょうか。 できましたら、その根拠となる条文を見たいと思っていましたが、みなさんの回答から察するに、そのような条文や規定は無いのでしょうね。 法解釈で、その場で勝手に決めていくということでしょうか。 無いものねだりの質問だったかもしれません。 ありがとうございました。
- tojyo
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基本的に天皇陛下が拒否する権限がありませんが、仮に拒否したとしたら・・・。 皇室典範第16条に基づき「天皇陛下は精神的に病んでおり国事を自ら行うことができないので、皇太子殿下に摂政に就任してもらう。」旨を皇室会議で可決すればいいだけです。 皇太子殿下も拒否した場合には・・・。皇位継承順位に従い順々に摂政を立てていけばいいだけです。
補足
皇室典範16条は知りませんでした。ありがとうございました。 【もし】陛下(皇太子殿下をはじめ全ての皇族方)が国会召集を拒否したら、制度上はどうなるのでしょうか。 現実味のない疑問でもうしわけありませんが、よろしければ、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。
- hiro0164
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陛下という言葉を使うのであれば、「天皇陛下」といいましょう。 皇后、太皇太后、皇太后の敬称も「陛下」です。 現憲法では、考えられないケースですが、召集されないことになるのではと思います。 ただし、国民が国会議員や内閣をリコールする手続きはありません。
お礼
やはり、そうでしたか。 ありがとうございました。
- AVENGER
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天皇は国事行為に関して自ら判断することはできません。
補足
そのとおりなのですが、【もしも】の話です。 そして、陛下があえてそうすると決められれば、出来なくはないと思うのです。 決まりごとを決める際に、もしそれが適わない場合は、別の手段という事を用意しておきそうなものですが、天皇の国事行為については、別の手段はないのではないか? と思ったことから、今回質問させていただきました。 【もし】陛下(皇太子殿下をはじめ全ての皇族方)が国会召集を拒否したら、制度上はどうなるのでしょうか。 現実味のない疑問でもうしわけありませんが、よろしければ、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。
- nep0707
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憲法論としてはちょっと面白い話題ではありますね。 似たような問題として、 「法律の公布は天皇がすることになっているけど、 天皇が署名捺印を拒否したらその法律はどうなるの?」 なんてのもあります。 >陛下が自身の判断により国会召集を【しない】とした場合は、国会は開会できないのでしょうか? そんなことはありません。 法的には、天皇は「自身の判断により国会召集をしないと」することが許されない、が正解です。 天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要で、それに天皇は逆らえないからです。 ではそれでも逆らったとしたら…結論的には、何も変わりません。 憲法4条によって、天皇は「国政に関する権能を有しない」ですから、 天皇の行為が国政に影響を及ぼすことはあり得ないわけです。 天皇がいやだと言ったら国会を召集できないのなら、 天皇が国政を左右できることになってしまいます。 そんなことにはならない、が4条の意味です。
補足
4条についても無視し、陛下が国会召集を【しない】とした場合は、はたして、いかなる状態になるものでしょうか。 例えば ・○○という手続きにより、天皇の国事行為としての国会召集以外にも国会が召集されるので、国会は開会される。 ※この場合、No.4さんから回答いただいた「皇太子殿下に摂政に就任してもらう。」は入れないものとしてください。この方法は、現実的ですが、今回の質問は、憲法や法律のしくみとしての疑問から出たものですので。 ・天皇(摂政)が召集しないのだから、国会は開催されない。 ・その他 現実的ではない話なのですが、できましたら、もう少しおつきあいいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
国事行為臨時代行という手があったのですね。 なるほど。これなら、内閣の意向でスムーズに事がはこぶでしょう。 やはり、法制化されていない中での「見解・解釈」に頼るものなのですね。 ありがとうございました。