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議長の権利をどうして規則で制限できるの?
先日の徹夜の国会で、副議長が散会を宣言した後に、議長がこれを取り消すという事態がありました。 国会法21条「議長に事故があるときは副議長が議長職務を行う」 国会法117条「議長は、議場を整理しがたいときは、休憩を宣告し、または散会することができる」 とあり、散会宣告は国会法に定められた議長の権限と解せます。 それなのに、どうして、法律に定められた権限を 参院規則82条「議事日程に記載した案件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告することができる。」 という条文で制限できるのでしょうか?また、ある特定の場合に「できる」という規定は、その他の場合は「できない」ということになるのでしょうか? 政治というより法律の問題ですが、この辺の法理がどうしても理解できないので、御存知の方は教えてください。
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散会を宣告できる場合がそれぞれ異なると解されます。 1.議事日程に記載した案件の議事を終わったとき(参議院規則82条) 2.(議事が終わっていなくとも)議場を整理し難いとき(国会法117条) 国会法117条は、「紀律及び警察」の章にあります。 議場が混乱して収拾がつかないようなときに、議事の途中であっても、休憩や散会を宣告する権限であり、参議院規則82条によって制限されているものではありません。 先日の場合は、このような状況ではなかったということです。 一方、参議院規則82条は、「会議」の章にあり、通常の会議の散会を宣告できる権限を議長に与えたものです。国会法117条の下位規定に当たるものではありません。 なお、82条の読み方としては、議事が終わらない場合に、散会の宣告ができないこととなるのは、同条後段に、「議事を終らない場合でも」として延会の規定を置いていることからも明らかでしょう。
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- totsuka
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今回の事態は複雑ですね。今回の場合、副議長が散会と言った時点で議事は終わってませんでしたし、与野党議員が争っている場面も報道によると見られず、副議長による独断の散会宣言だったと見ることができます。よって『参院規則82条の議事日程に記載した案件の議事が終了した時は・・・・・』とあります。今回のは議事終了していませんでしたので、制限することができました。その他の場合も制限できる、できない事由は多々あるでしょうが、今回のは只今述べたことが要因の1つだと思っています。
お礼
ありがとうございます。 わかったようなわからないようなという感じですが、特にわからないのは、「議事が終了した時は・・・することができる」という規定が、そうでない場合の散会宣告を禁止すると解釈されている点です。 普通の日本語であれば、論理的にあり得ない解釈だと思うのですが、法理論では、どうしてそのような解釈が成り立つのかわかりません。
お礼
わかりました。ありがとうございます。 後は、 「第85条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。」 との絡みで、どう判断されるかですね。もうあまり報道されていませんが、この問題に決着はついているのでしょうか。