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同居の場合の確定申告(白色)

よろしくお願いします。 今年に主人の両親と農業を継ぐ目的で4月に帰省してきました。 今年の確定申告についてなのですが、両親と同居しており世帯主が主人の父になっています。その場合確定申告は父が、妻と息子夫婦の分を合わせて確定申告するのでしょうか?それとも父は妻と、主人は妻とそれぞれ分けて確定申告するのですか? あと、給料は実際には毎月はもらっておらず、今年の分の生活費を親からもらったのですが贈与税などが掛かってくるのでしょうか?(¥240万貰った。)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

確定申告については、別々に申告をすることになります。 生活費については、扶養義務者の相互での(親から子へ・子から親へ)生活費、教育費に充てるために贈与を受けた場合は、贈与税が非課税となります。 この場合、一度に貰うのではなく、毎月など、必要に応じて贈与を受けることが必要です。 建物の資金については、資金の援助額が550万円以下であれば、贈与税が課税されませんが。 このばあい、来年の2月から3月15日までの間に、贈与税の申告をすることで、非課税の特例が適用されます。

marumasa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >一度に貰うのではなく、毎月など、必要に応じて贈与を受けることが必要です。 との事ですが大体幾らくらいまで1回にもらえば大丈夫でしょうか?また、その場合でも年間110万円以上ですと贈与税が掛かりますか?よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 一回にもらう額は、非常に曖昧ですが、世間的に生活のための費用と考えられる金額です。 生活費、教育費に充てるための費用は、贈与税の対象にはなりませんから、年間110万円を超えても問題ありません。

marumasa
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。とても適切なアドバイスありがとうございました。税金等は知らないと大変なことになりますね。勉強になりました。

marumasa
質問者

補足

kyaezawa様、申し訳ありません。もう1つ質問させていただきたいのですが…。贈与税の件なのですが、主人の両親が主人と私に110万円づつ、計220万円もらっても贈与税は掛かりませんか?また、贈与税は1年に1回で、次年度も110万あるいは220万もらっても税は掛かりませんか?

回答No.1

1.別々に申告です。 2.贈与税かかってしまいます。厳密にいうと。年110万円超えると、贈与税の支払い義務あります。 3.次回からは、振込にしてもらうことですね。

marumasa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 贈与税の件ですが、今年帰ってくると同時に家を新築したのですが、その際の援助ということで贈与税を免れることは可能でしょうか?

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