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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与、確定申告)

贈与、確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 親との共同借金における贈与税の掛かり方について質問します。
  • 父からの収入に関する贈与税の申告手続きについて質問します。
  • 確定申告時に提出する収入証明書についての不安を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

補足を読ませていただきました。お父さんとそのご子息が、半分ずつ返済していくと、持分にあいますね。でも、これは、当初どのようにして負担するかを覚書などにより定めておき、支払方法なども決めておかれた方がいいと思います。返済金額をお父さんと息子さんが同じように負担していることを示すには、年間分一括してお父さんの口座に入れる取り決めにしても、1年分の総額を入れてしまうと、通帳を見ても、分かりにくくなるかもしれません。ただ、たとえば、返済用の通帳が、生活費の支払いなどと別の口座で、こちらが150万円入れれば、同じ頃に150万円入れるようにすれば、返済目的が明らかなので、説明しやすいと思います。 1.やはり、半分ずつの持分ですから、その半額を入れるほうがいいでしょう。というのも、後の半額は、お父さんが受け持っておられると分かるので、厳密に言えば、誤解されなくて済みます。しかし、一括返済をするようなことがなければ、税務署が調べに来ることもなく、多分大丈夫だと思いますが、確実に対処したいのであるなら、ローンを組んだ銀行とか、誰かがアドバイスされたはずですから、それらの方に聞かれると、具体的な回答が得られると思われます。(お父さんと息子さんの返済の仕方の取り決め書、あるいは、念書なども書きなれていないと、どのように書いていいか分からないと思います) 2.1年のうち、一回、お金が入ってくるようですね。あまり、農業所得には詳しくなく失礼しました。専従者給与は、毎月の支払いが普通ですから、一括してもらうのでなくて、来年から、ご夫婦とも働かれるわけですから、それぞれに毎月支払うようにされるといいかと思います。この点は、他の家々で、どのようにされておられるかも参考になると思われます。農協などに加入されておられれば、税務のことにも詳しい方がおられるかもしれません。 3.奥さんは専業主婦で、ご主人の給与収入が103万円以下なら、お二人とも、お父さんの扶養家族として取扱が可能です。また、そのときの源泉徴収票に源泉徴収税額があれば、来年の申告時期に、給与所得者の還付の確定申告をすれば、税金の還付が受けられるかもしれません。(申告時期に市町村役場や税務署で相談会のPRをしますから、そこで相談されるといいでしょう。源泉徴収票や各種控除証明書類などとか、印鑑とか、免許証とか、振り込んでもらう通帳とかをもって行かれると、混んでいない限り、その場で申告書を書いてもらえます。) 問題は、親子リレーのローンと家屋の持分と贈与にならないローンの返済方法です。これさえ、きっちりと、念書とか返済方法の取り決めなどが決まれば、贈与の問題で悩まなくて済みます。ここでは、詳細も分かりませんし、時間もかかりますから、銀行の融資担当者や、誰もおられなければ、市町村役場で行われる無料税務相談などを利用されるのもいいでしょう。難しさの程度により、どうしたらいいか教えてもらえます。

marumasa
質問者

お礼

jun95様、とても丁寧な詳しいアドバイス本当にありがとうございました。 こういうことは初めてで、私以外の家族は税金に対して無知でして、1人で頭を抱えていました…。 農協に相談に行ってみます。

その他の回答 (3)

  • jun95
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回答No.4

そうですね。支払金額のところに書かれた金額が、103万円以下のときになります。残念ですが、1円でも超えていると、扶養家族にはなれません。

  • jun95
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回答No.3

あとで、思いついたのですが、白色申告だと、専従者控除の適用を受けることができるかもしれません。これだと、扶養控除より金額も多く取れるはずです。

marumasa
質問者

補足

度々のアドバイスありがとうございます。 専従者控除の適用は考えていました。が、主人の収入が非常に微妙なところなのです。源泉徴収表の一番左の金額が103万円以下でないと扶養に入れないのですよね?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.当初より親子共同で返済する場合には、登記も親子の共同名義とするのが一般的です。このときは、親子のそれぞれの返済金額などによりその持分を算定し、あらかじめ念書などの文書を取り交わしておけば、贈与として取り扱われません。この場合は、ローンの内容や登記の方法などが、どのようになっているかについて分からないと回答できません。 2.農業所得でも、青色申告をできますから、専従者給与を取られるようにされるといいでしょう。全く給料をもらっておられないと言うことは、お父さんの確定申告も白色なのでしょうか。生活の費用としてもらったものは、贈与税の対象になりません。 3.これだと、お父さんの扶養にはいることになりますが、収入が必要なら、先に書いたように、青色申告にして専従者給与として給料をもらわれるといいです。

marumasa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >ローンの内容や登記の方法などが、どのようになっているかについて分からないと回答できません。 ローンは親子ローン、登記は1/2づつになっています。 2.は父は白色申告です。来年から私が挑戦しようと思っています。生活費用とみなされるのは月額に必要な分だけとお聞きしました。現在の農業収入は年間に必要な額が一括に支払われるので年間単位で240万円貰ってしまいました。 3、父の扶養に入った場合、確定申告は息子夫婦と一緒でも良いのですか?

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