>3億円さえ越えていればどんなにいろいろあっても法規の保護がない、というのもおかしいじゃやないですか。
細かい事例に対しては分かりませんが、実際に3億超えてれば保護がないと考えてよいと思います。
自動車産業で考えれば、
[車メーカー]-[部品メーカ]-[下請け]-[2次下請け]
となると思いますが、
[車メーカー]-[部品メーカ]はカンバンです。
[部品メーカ]-[下請け]は下請法の適用を受ける場合、大手の部品メーカーはほとんどバッファー状態になります。
[部品メーカ]-[下請け]に注文出したものは買い取らなければなりませんし、代金は支払います。しかし、[車メーカー]-[部品メーカ]においてはカンバンがこなければそのままです。
>どこかに救済規定があるか、あるいは下請け三法以外の法規で十分に保護される、と考えているのかも知れませんね。
資本があるのだから、IT化するなりできるでしょ、ということだと思います。
お礼
ありがとうございます。ところで、そうなるとやはり資本関係が定義の要素となっていない、というのが分かりました。ただし、どうなのでしょうか。3億円さえ越えていればどんなにいろいろあっても法規の保護がない、というのもおかしいじゃやないですか。どこかに救済規定があるか、あるいは下請け三法以外の法規で十分に保護される、と考えているのかも知れませんね。