宅建14年度の代理行為についての質問
宅建14年度の代理行為についての質問
「AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約締結をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいのはどれか」
の選択肢の一つに
「Bは未成年者であっても、Aが成人に達したものであれば、Bの法廷代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことが出来ない」
答えは間違いです。
「任意代理人が本人から与えられた代理権には、民法5条1項により法定代理人が与えられた同意権や代理権は含まれていない」
とあるのですが、この問題の意味が分かりません。
未成年者Bが成人者Aに代理で土地を売ってきて、と契約をしますよね。
そのあと、Cと売買契約を締結し、その売買契約を取り消すことが出来るかどうかを聞いていますよね?
問いの答えは「取り消しができる」なのですが、
答えの解説を何度読んでも意味が理解できません。
任意代理人(つまりA)が本人(未成年者B)から与えられた代理権には同意権や代理権は含まれていない…
つまりは、未成年者から代理行為をお願いされても、本人が未成年だから取り消しが可能ということなのでしょうか?
お礼
ご解答ありがとうごさいました。 大変参考になりました(^-^)