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質問があります。

質問があります。 自分はカメラマンをやっていて今度未成年モデルの子を 撮影することになりました。 注)やらしい撮影ではございません。 そういった場合保護者の同意書が必要だと聞いたのですが もしモデルの保護者に同意書が書いてもらえなくて 保護者の許可を取らずに撮影して、その撮影した画像を 自分のサイトなどに掲載した場合どうなりますか? 罪に問われるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 罪に問われるのでしょうか? 可能性は有ります。 未成年は契約を行う事が出来ません。(民法による) 親権者の承認が必須です。 > サイトなどに掲載した場合 肖像権の使用許諾も契約行為ですから、当然問題になる可能性を含みます。

moeotokoz
質問者

お礼

なるほどそうでしたか。 ありがとうございました! しっかり承諾をもらってから撮影しようと思います!

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

未成年者はそもそも契約をする権限が有りません。 また未成年者の交わした契約は、親が無効にすることも可能です。 貴方はカメラマンと言う事ですので、職業カメラマン(プロカメラマン)なのでしょう。 被写体の映像を利用するとき、契約が必要だと言う事くらいはご存知かと思います。 保護者が当為していない以上、勝手に撮影し利用すれば肖像権の侵害などで訴えられる可能性はあります。 そもそもプロとしてやっているのに、保護者の同意が取れない未成年者の撮影をするというほうがプロとしての自覚がないように感じます。 まぁ、法律的にはアマチュアでも同じですけどね。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.3

いつも思うんだけどこういう質問を する人は 性的犯罪を犯したいの? 同じ業種の同じことをしている人に 聞けばいいだけじゃないの? 本当に職種なの? 自作自演だったりして。 犯罪は犯さないように。

moeotokoz
質問者

お礼

>>性的犯罪を犯したいの? いったいどこからこういう話になったのでしょうか? こういう勘違いする方がでないように やらしい撮影ではないと書いたのですがね。 ポートレート撮影というものをご存知ないのでしょうかね。 一方的な勘違いでの書き込みは困ります。

noname#110649
noname#110649
回答No.1

性的興奮を煽り立てるものかどうかが鍵になるんでしょうね。微妙だなあ。衣装のスカートのひざ下20cmの裾が性的興奮を煽り立てるものであるとか言われたら終わりだしなあ。

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