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アルバイト 未成年者
一人暮らし、大学生、18歳です。 生計も違います。 保護者(本人が未成年者の場合のみ記入)欄 には私の状態だと書かなくてもいいのですか。 法律だと20歳未満は未成年とあります。 履歴書の書き方で検索したところ保護者欄には「18歳未満の場合は保護者の同意が必要」 とあります。 よろしくお願いします。
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- tpg0
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回答No.2
ANo1です。 労働基準法でいう深夜時間帯は22時から翌朝5時迄でした。 ですから、22時以降の勤務は深夜割増手当がバイトの時給に加算されます。 また、18歳の誕生日を迎えた高校3年生であっても、高校在学中は保護者の同意をバイト先から求められることがあります。
- tpg0
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回答No.1
こんにちは。 私は、高校時代に朝刊専門の新聞配達のバイトで自分の小遣い稼ぎをして、高校卒業後に進んだ電子専門学校時代は駅前繁華街のゲームセンターで夕方18時から閉店時間の23時までアルバイトをして小遣いとアパートの家賃稼ぎをしてましたが、どちらも親の同意を求められることはなかったです。 なお、18歳未満は労働基準法で深夜時間帯(23時から翌朝5時迄)の労働に就かせてはいけないことになってますが、早朝3時からの新聞配達は新聞販売店から黙認されてました。 但し、アルバイトでも成人の保証人を求められることがありますので、その場合は親に保証人になってもらうことになるのが一般的ですから保証人を求められるようなバイト先なら結果的には親の同意を得る必要があります。