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未収金が回収できなくなった場合の所得税

 昨年、A氏に1,000万円の商品を販売したのですが、昨年中には代金を回収できなかったため、確定申告の際は収入1,000万円(未収金)として上げて申告し、結構な所得税を納めたのですが、今年になってからA氏が逃げてしまって、代金を回収不能となってしまいました。そのため私の商売も6月で辞めざるを得なかったのですが、この場合、確定申告で上げた収入1,000万円にかかる所得税について還付を受ける方法はあるのでしょうか?それとも、今年になってから回収不能が決定したので、昨年の所得に関する所得税の一部を取り戻す方法はないのでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

修正申告はできません。そもそも修正申告は、納税額が増える場合など、納税者にとって不利なケースしかできません。 質問を読む限り、貸倒れが生じたのは今年ということになると思いますので、今年の事業所得上の貸倒損失(必要経費)になります。廃業したとのことですが、その後どちらかにお勤めなどして給与所得などがあり、その一方で今年の事業所得が赤字の場合には、その損益を通算できるので、結果的に今年の税金が少なくなるだろうと思われます。

その他の回答 (2)

回答No.3

修正申告も更正の請求も、前提は既に行った申告の内容に誤りがあった場合です。 今回の件は、売上の事実がありそれが確定していたんだから昨年の申告自体は正しいので、それの訂正は無理です。 回収不能となった今年の事業所得の計算上、必要経費に出来るだけです。昨年分の所得税を還付してもらう事は出来ましぇん。 参考意見って書いてますが、#2さんが正しいでっせ。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

修正申告してください。