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慰謝料請求の手順

7月25日付けで退職しました。 理由は気分家の社長が「お前とは一緒に仕事は出来ないので、解雇する」というものです。 6月24日に言われて7月25日付けで解雇となりました。 一緒に仕事が出来ない理由は、自分が社長の理不尽な要求に対して反論したからです。 片道4時間の納品先へ「3時間で行ける、休憩を取るな」と言われました。 これに対して、「夜中の仕事だし、運ぶものも重いので肉体的にも精神的にもつらいから、 休憩と現場への余裕を持った時間で出発したい」と言ったところ 「自分の仕事なのにやる気があるのか」と罵られました。 タイムカードに安全運転で走行した時間を記入したら、残業から減らされていました。 また、この仕事は午前7時ごろに帰宅します。 その後、11時に出社です。 自宅から会社まで下道で2時間近くかかるので、2時間ほどしか寝られません。 そこで、「残業代はいらないから、翌日を休みにしてほしい」と話したところ 「誰も他の奴は休みなど取ってない、お前だけ勝手なことをするな」といわれました。 退職前1ヶ月は嫌がらせか、倉庫整理を命じられました。 その倉庫は空調設備が一切なく、倉庫内の温度は40度以上、汗はダラダラのサウナみたいなものです。 熱中症で倒れたいとも思いました。 社内でも機嫌が悪いと「アホ」「バカ」「さっさと辞めろ」「俺を誰だと思っている」 「誰に向かって口を聞いている」「俺に言われた通りにしろ、余計なことをするな」などの暴言。 ここでは書ききれないほどの精神的、肉体的苦痛を受けました。 勤務していたのは13ヶ月です。 この場合、慰謝料を請求しようとしますと金額的にいくらぐらいが妥当ですか? 請求はどのようにしますか? 小額訴訟でも出来ますか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

慰謝料請求の根拠に基づき、客観的に判断します。 第三者(裁判所)が納得できる、客観的、具体的な根拠を提示してください。 ・相手の発言の内容、日時、場所などの記録。 ・不当な業務命令である根拠。 ・医師の診療を受けた際の診療の記録、治療の実績、診断書。 ・問題の改善を請求した記録。 ・労働組合や外部の労働者支援団体へ相談を行なった記録。 など。 > 金額的にいくらぐらいが妥当ですか? まずは、通院に要した治療費。 レシートなどを残しておくと良いです。 交通事故の、自賠責の場合の慰謝料を基準にすると、内科や心療内科への通院日数×4,200円を元に、内容に応じて増減します。 > 小額訴訟でも出来ますか? 総額が60万円に収まるのなら、少額訴訟の制度が利用できます。 あるいは、総額の中から一部をt60万円を上限として請求とかもアリですが。 -- いわゆるパワハラです。 そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.3

肉体的又は精神的苦痛を受けたのであれば損害賠償請求(慰謝料請求も含みます)をすることが考えられます。 労働環境等についても立証可能であれば請求できると思います。 請求額は好きな額を請求することが出来ますが、認められるか否かは当然別問題です。ただ、請求額を基準にして訴訟費用としての印紙額が決められるので、あまり多額の請求はそれだけで負担になります。 請求を本気でお考えならば立証の可能性も考えて、一度専門家の方に相談するほうがいいと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

お書きのケースでいえば、立証の問題はあるものの、慰謝料請求自体は可能かと思います(なお、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですので、肉体的苦痛の慰謝料というのはありません)。 金額的に妥当な線は、詳細・具体的な事実関係によって決まるものであり、また争いのあるときは裁判所等が決めるものですから、被害者であるHMX-13さんが妥当な額を気になさる必要はほとんどありません。お書きのケースでは、百万単位での請求をしてもよいものと思います。 手続としては、訴訟のほか、調停や労働審判なども考えられるところです。少額訴訟は、請求額60万円以下である必要があります。 なお、慰謝料以外にも請求できるものがありそうに思います。専門家にご相談なさってもよいと思います。

noname#147912
noname#147912
回答No.1

結論からいうと、労働における慰謝料はほぼ不可能に近いです。 解雇や未払い賃金を請求するだけで、ごねるにごねて、中には1年2年かかる人もいます。長い人は10年の人もいます。地獄絵図そのものです。 お気の毒ですが、質問者様の境遇だと、労働基準局に報告して、改善してもらう以外ないと思います。 もちろん、怪我した、ストレスで病気になったなど、明確な被害があれば可能性も出てきますが。