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残業代の請求について
残業代の請求についてどなたか教えてください。 事務職に就いて3年になります。 H16年10月に社長が交代してから、残業代が一律2万円になりました。 理由は、会社の財務状況が良くなかったので、交渉された際に自ら「20時間以上の場合は一律でもいいですよ」と言ったことがきっかけです。 その後1年半経ちましたが、某取引会社には精査せず支払い、今も変わらずその状態が続いています。 その会社とは、ある意味、毎月架空請求をしてくるような会社です。(社長は、その会社の社長に恩があり頭が上がらない) 来月に、上記諸々を含め、社長交代があります。 そうなった場合、退職しようと考えていますが、その際、 (1)さかのぼって、本来請求できるはずの残業代を請求しようと思いますが出来るでしょうか? (2)また、もともとの設定の残業時給1000円も安すぎだと思うんですが。 会社に話してだめだったら、基準局に相談に行くつもりですが・・・。 どなたか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
許せないですね。その会社。 一生懸命働いているのをバカにしているとしか思えません。 さて、質問の回答ですが、 (1)残業代は2年間さかのぼって請求できます。 (2)あなたの時給(基本給)を知らないので、なんともいえないのですが、通常の時間帯より一定の割合の割り増しがなければいけません。 しかし、社長に訴えても改善されるかどうかわかりません。一度話だけしてみてだめなようでしたら、やはり基準局に相談してみるのがいいかとおもいます。 労働基準法を詳しく解説されているサイトがありますのでご紹介しておきます。ご参考にどうぞ。
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- ten-kai
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(1)について、補足的に書かせてください。 労基法13条は、労基法で定める基準に達しない労働条件を無効として、無効となった部分を労基法が定める基準にまで引き上げるとしています。 よって、仮に残業代一律2万円合意があったとしても、労基法所定の割増賃金も含め、使用者である会社の本来支払うべき額が2万円を超えるなら、請求は可能と思われます。 なお、#2の方が「残業代は2年間さかのぼって請求できます。」と書いておられる「2年」とは、労基法115条に定める2年の消滅時効のとです。 ただ、一般的に多少誤解があるのですが、時効は、時効によって利益を受ける者(ご質問のケースでは使用者である会社)が、時効の援用(簡単に言えば「時効だ」と言うこと)をしなければ、時効が完成しません(民法145条)。 ですから、質問者さんには、3年分まるまるを請求する権利はあって、会社側が時効の援用をして来たとすれば、認められる請求が2年の限度に縮減されるということにすぎません。 労働法については不勉強な弁護士も少なくなく(労働法を一切学ばなくても司法試験には合格できる)、実際、会社側代理人弁護士が時効を援用してこなかったケースも知っています(商法に定める5年と誤解していた?)。 ですから、とりあえず請求は3年分行なってもご損はないと思います。
お礼
ありがとうございました。 イチかバチか、3年分請求してみます。 予備知識があるとないのとでは随分違ってくると思いますので、助かりました。 詳しく教えて下さり、ありがとうございました!
- REDTAILCAT
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あなたの言うとおり、会社に要求し、だめなら基準局 でいいと思います。 証拠をそろえておいてください。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 タイムカードや給与明細等の証拠は揃えておきます。 どうもありがとうございました!
お礼
ありがとうございました。 URLもありがとうございました! 実は、時給計算は試用期間に時給1000円で、その後、給料性になりました。 その名残で1000円と適当に決まったことが始まりです。 この件以外にも、URLを参考にして戦ってみようと思います。 一人で悩んでいましたが、心が晴れました。 ありがとうございました。