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これは万引きになりますか?
今日実際にあった事です コンビニで会計待ちをしていたところ 別の女性が財布を落としました 私は財布を拾って商品がかごに入ったまま持って その人を追いかけて店を出たすぐの所で財布を渡し すぐお店に戻って会計を済ませました 以前何かで 会計前の商品を持ってお店を出た時点で 万引きが成立すると聞いた事があるので 今回の事案はもしかすると窃盗罪になるのでしょうか?
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万引き=窃盗罪の構成要件は次の通りです。 >窃盗罪とは?構成要件や刑事処分について >https://himeji-alg.com/keiji/setto/ >①窃盗した物が他人の占有する財物であること >②窃取した者が不法領得の意思を有していること >③窃取したという事実 あなたには②、すなわち「盗もうとする意思」が見られないため、窃盗罪に当たりません。 それは店内に戻ってきた事から明らかです。 「店を出た時点で捕まえられる」というのは、会計を済ませずに、「そのまま家に帰ろうとした」あるいは「自分の車まで行こうとした」と言った行動が見られた場合に、「あなたの荷物、未会計で持ち帰ろうとしましたね? それならば、泥棒です」と言うことになるわけです。 例えば、商品を買い物かごに入れず、直接ポケットやマイバッグに入れたとしても、店内にいる限りはまだレジを通る可能性があります。 しかしそれらを精算せずに店を出て『帰ろうとしたならば』、窃盗の意思ありとして犯罪要件を満たすということになります。 そういう意味で、「店を出た時点で捕まえられる」と書いているのですね。
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- habataki6
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<私は財布を拾って商品がかごに入ったまま持って <その人を追いかけて店を出た 外国人の人が会計せずに、勝手に店外に持ち出そうとしたのを、店員が 警告しているのを目撃しています、つまりその店のルールでは禁止されて いると読み取れます。 禁止されている事を実行してしまうと、出入り禁止にされる可能性が 高いです、ルールは店により、持ち出せる店も存在していますから、 個別に事前に確認する事です、ちなみに財布拾ったかどうかは、持ち出せ る理由になりません。 自分が目撃している店ですれば、出入り禁止となる事が予想される、犯罪 にはなりません。
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ありがとうございました
- gongorogon
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お店の人が訴えれば罪になる可能性はありますが、すぐに戻って支払いを済ませたのですよね。 お店の人は状況を理解していると思うので、訴えることは無い(罪にならない)と思います。 交通事故でもそうですが、相手を怪我させても相手が訴えなければ人身事故にはなりません。
お礼
ありがとうございました
- KoalaGold
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商品を持っていたとしても、そこで認知症とわかれば罪にはなりません。盗む意思があったかです。鞄に引っかかって商品が袋の中に落ちていたとか知らないことだってあるわけです。 財布を落とした女性に関しては裏付けとして防犯カメラの録画で証明できるでしょう。
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ありがとうございました
- cajorei2021
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ならないです。 考え方が逆。 店側がその人を万引きとして捕まえることができるのは店を出た時点ということです。 どんなに店員の目の前でポケットやバッグに商品を詰め込もうと、どんなに捕まえたくても、店を出ない限りは窃盗として捕まえることはできないということです。 逆に商品を持ったまま店を出たところで窃盗扱いするかどうかは店側で、店から出たところで戻ってきて会計してくれたら普通は窃盗だとは思わないですよ。 そんなことで窃盗扱いしてたら客が来なくなります。
お礼
ありがとうございました
- yuseiok
- ベストアンサー率20% (113/543)
お店の人が何も言わなかったらセーフです。 そもそも緊急事態ですから。
お礼
ありがとうございます
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