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万引きしてしまったかもしれません…
昨日,普段は行かないスーパーに行って買い物をしました. 野菜などをかごに入れて,310円で傘も売っていたので一緒に買おうと思って左手にかけました.(普段のクセです) そのまま普通にレジに行って,かごは出したのですが, 傘は左手にかけたまま,レジに出さなかったような気がするんです… 気づいたのは家に帰る途中で,家に帰ってからお店に 電話して調べてもらうことにして,今は 電話が来るのを待っているところなんですが, これって罪になるんでしょうか? 罪になるとしたら,どれくらいのものなんでしょうか? 最初は,悪いことしたなあ,と思ったのですが, よくよく考えると,レジには並んでいたわけだし, お店の人が気づいて声をかけるべきだとも思うんです. 傘はビニールで覆われていたので,店の商品だとは すぐわかるはずなんですが. 一応,電話がきてから,今日の夕方にお店に行って代金は払うつもりなのですが…
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これは、罪にはならないと考えます。 第一に、犯意がないこと。第二に、帰宅してすぐに、気付いて店に確認をしていること。 これらの理由から、この後、確認がとれたら、適正な措置をとることで、解決だと思います。 今後は、くれぐれも、ご注意ください。 今回の場合は、ともかく。 店を出る時点で、ちょっとまってと止められて、万引きだと言われた場合、犯意がないことをどう証明すればいいか難しいですからね。
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- ginger0613
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解決したようだから遅いけど 万引きにはあたりません あなたの書き込みがすべて事実なら故意ではないからです。意図的に盗めばそうですけどね。店のセキュリティとかって言っても雨の日に傘持っているのは不自然ではないし お客さんに失礼なことも言えないですからね。 わざとじゃないんだし解決したんだしよかったですね。もし出口で声かけられていたら 故意じゃないと証明するのは難しいところでしたよ。今後注意してくださいね(*^_^*)
お礼
回答ありがとうございました.お礼が遅くなってしまってすみません. >出口で声かけられていたら >故意じゃないと証明するのは難しいところでしたよ そうですね,証明できないですよね. 今回は無事解決できてよかったです. ありがとうございました.
- pastorius
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> 仮の話なんですが,もし買ってないのに > 自分は買ったつもりでずっと使ってたら罪にならないんでしょうか. ご質問の場合の刑事上の罪は、横領又は窃盗のが考えられますが、何れも故意が必要です。知らない間に商品棚の商品が手提げ袋の中に転がり込んでいた、というのは、窃盗じゃありません。故意じゃないからです。刑法に書いてます。 【故意】 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 「法律に特別の規定がある場合」とは、たとえば過失傷害とか過失致死です。 【過失傷害】 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 【過失致死】 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 以上のような、故意ではなくても過失があった場合に罰する罪は、法律に明記されています。過失窃盗という罪や過失横領という罪は、法律にありませんから、罰せられません。故意も過失も無い行為は、罰せられません。 以上は刑事上の問題です。 民事上の問題はこれとは別で、刑事上の罪ではなくても、他人様に損害を与えたら、当然賠償しないといけません。民事上の問題と刑事上の問題が別なんだということを、まず理解なさってください。 それと知らずに他人のものをずうっと使っていて、本来の所有者からも、返してくれと請求されずに気が付かなかったとすると、ある時点で時効が成立して、所有権が誤って使っている使用者に移ります。傘では聞きませんが、不動産なんかではよく裁判になったりしてますね。 時効の年数はモノによって違います。傘が何年だったかはめんどくさいので調べませんので、興味があったら調べてみて下さい(笑) 時効前に損害賠償を請求されたら、権利を侵害している期間分の利息の返還も命令される場合がよくあります。売り物だと中古で返すわけに行かないから、まず間違いなく金銭で損害賠償になります。利息といっても悪徳高利貸しみたいな利息じゃなくて、年にせいぜい数パーセントです。310円だと5%としても年に15.5円ですか。 何れにしても、民事の賠償責任は、本来の所有者が被った損害をその人に対して賠償しなければならないという問題です。刑事罰というのは、社会に対する責任だと思ってください。刑務所に入れられて自由を奪われたり、場合によっては殺されます。刑事罰の罰金も、被害者に対して払ってるのではなくて国に対して払うものなんです。 > 認知症の方などは,こういう事がある,と話を聞いたのですが, > それはやっぱり理由が違うからでしょうかね. 本人に故意があったと証明できなければ、刑事罰に問うことは難しいでしょうね。認知症の方がどうなのかということはよく知りませんが。 成年被後見人などで、法律上の行為能力が制限されている程度の精神障害があると認定されている方だと、刑事罰を問うのは難しいようです。それは以下の規定が適用されるからです。 【心神喪失及び心神耗弱】 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 更に余談ですが、裁判で犯罪があったかどうかが決まるという現実的な問題には、間違いがありません。 たとえばコートの内側に隠して持ち出していると見られる現場や、店内で販売商品のカバーやシールを剥がして自分の持ち物のように工作していると見られる現場が、カメラに撮影されていると、故意でないと主張することは難しいかもしれません。 しかし、ビニール袋に入れたままレジで片手にぶら下げて堂々と通り過ぎた映像があるのなら、検察側が故意を立証することがほとんど不可能だと思います。 それはそうですが、裁判で争われるのは、故意があったのか或いは被告の主張するように故意はなかったのかという問題であって、窃盗や横領については故意であれば罪、過失であれば罪ではない、という法律上の考え方自体は、決定事項です。裁判で争われることはありません。法律を変える権限は国会にしかありませんから。 犯罪かどうかが最終的には裁判で決まる、と言ってるのは、でっち上げであっても裁判に負ければ罪として裁かれる場合があると言ってるのと同じ事です。それは裁かれるか裁かれないかという問題であって(それが現実的な問題ではありますが)、罪であるかどうかという問題ではありません。 冤罪は確かに怖いです。満員電車で痴漢の嫌疑を受けたときなんか、状況によるけど無実の証明はほとんど不可能に近いらしいですから。裁判官も被害者寄りの判決出したがりますし。
お礼
アドバイスありがとうございます. 仮の話なのに詳しく教えてくださって,ありがたいです. 民事上の問題と刑事上の問題が別,というのは, びっくりしましたけど,よく考えると納得です. 罪を犯す意思がない行為は罰しないんですか~. 良いような,悪いような,って感じですね. 意思って確認しようがないですもんね. 他人のものを使っていて,本来の所有者も請求しないと,所有権が移る,というのは面白い話ですね. >ビニール袋に入れたままレジで片手にぶら下げて >堂々と通り過ぎた映像があるのなら、検察側が故意を >立証することがほとんど不可能だと思います。 そうですよね,今回の場合あまりにも堂々としていますしね(笑) 裁判も,満員電車の痴漢とかは大変らしいですね. いろいろためになるお話をありがとうございました!!
- meatloaf
- ベストアンサー率24% (57/230)
法律の専門家ではありませんので、アドバイスとして。 罪にならない、窃盗罪ではないといった意見が既に出ていますが、それを決めるのは店側が警察に通報し警察及び検察の判断で起訴・不起訴の判断がなされ、起訴の場合は裁判所の判断で審理方法が決定されてその判決が出るまで最終的には誰にもわかりません。例え法律のプロでもね。 ただ、実際問題としては上代310円の傘を故意では無いにせよ代金不払いで持ち帰った事実に対して店側がどのような判断をするか、という点です。 実際にスーパーの元店長の方に聞いた話では、被疑者によほどの悪意が無い場合は代金の回収(プラス罰金の場合もありますが)滅多に警察に通報することは無いそうです。 なので今回の件ではあなたが代金を支払いに行けば「今度は気を付けて下さいね」という注意で済む内容だとは思います。
お礼
アドバイスありがとうございました. 罪になるかならないかは,判決が出るまでわからないんですか. 自分で勝手に判断してはいけないんですね. 勉強になりました! 昨日,お店にお金を払いに行ったら,すごくあっさりしていて,挙げ句に 「わざわざありがとうございます」とまで言われました… この店,防犯は大丈夫なんだろうかと疑ってしまいましたが(苦笑) ありがとうございました!!
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
結論同じですが。 窃盗罪にはなりません。少なくとも刑法上の罪にはなりませんので、警察が出て来る問題じゃありません。 窃盗罪には、盗むぞという故意が必要です。 たとえカメラに映っていても、店が窃盗だと主張しても、故意ではなければ窃盗ではありません。 ただし返さなくて良いというわけではありません。あとで気が付いて、気が付いたのに返さなかったら、横領罪になります。 ご質問の場合には、故意に持って帰ったわけではなくて、気が付いた時点で店側に連絡して確認を求めてますから、仮に代金を払って無くても、ただの所有権侵害です。民事上の問題ですね。 傘ぐらいでしたら、もし払ってなければ代金を支払えばそれでおしまいです。
お礼
アドバイスありがとうございます. >たとえカメラに映っていても、店が窃盗だと >主張しても、故意ではなければ窃盗ではありません。 そうなんですか!?それは知りませんでした. >ただし返さなくて良いというわけではありません。 >あとで気が付いて、気が付いたのに返さなかったら、>横領罪になります。 これも知りませんでした. さっき電話で確認したら,やっぱり傘は買ってなかった ようで,後で代金を払いにいくことにしました. 仮の話なんですが,もし買ってないのに 自分は買ったつもりでずっと使ってたら罪にならないんでしょうか. 認知症の方などは,こういう事がある,と話を聞いたのですが, それはやっぱり理由が違うからでしょうかね. とにかく,ありがとうございました!! 安心できました~☆
お礼
早速の回答ありがとうございます. 罪にはならないんですか?良かったです~(>_<) >店を出る時点で、ちょっとまってと止められて、 >万引きだと言われた場合、犯意がないことをどう >証明すればいいか難しいですからね。 そうですよね,今回は偶然誰も気づかなかったから ですけど,きっと防犯カメラとかには映ってますしね(泣) 310円で犯人とかにされたくはないので,ちゃんと払ってきます. ありがとうございました.