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訪問看護STの設置基準・ 監査について教えてください。
初めて投稿致します。 中小企業の経営する訪問看護STにて管理者代行をしております看護師です。 前管理者が突然辞め、何事につけて不慣れなため、こちらでご意見を伺えれば幸いです。 最近、「介護サービス情報の公表制度」に関する県からの通知文が送付されました。 Web上でサービス提供施設の現状を登録し、広く一般市民に公開するという制度のようです。 その内容を見たところ、常勤換算人数や、常勤・非常勤の人数なども細かく記載する項目がありました。 当ステーションは、昨年秋以降、看護師不足が続いており、基準である常勤換算の2.5人を下回り続けております。 正直、24時間体制も掲げていますが、対応しきれない状況となっています。 私個人としては、迷いもありますが、訪問看護STを閉鎖し、他の人員や体制の整った事業所へ利用者さんをお任せした方が、利用者さんの安全も守れるのではと考えております。 しかし、母体である本社は現状を訴えても、そのような予定はないようで、公式な書類も現状と違う内容で人員が揃っているように記載して提出しているようです。 このような場合、公表制度に現状をそのまま登録すれば、指導や監査など入るのでしょうか? 他に現状を訴えて、自治体などからの指導で閉鎖の方向へもっていく方法はありますか?? 最も早いのは私自身が退職してしまうことかとも思うのですが、本社は他の施設でも同じように細かな部分で虚偽申請をいるようで・・・この際、そちらも何とか監査してもらえないかと思うのです。 詳しい方がおられましたら、お知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。
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- r_nurse
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介護保険法の規定により、「介護サービス情報」を意図的に虚偽報告した場合には指定取り消し処分の対象になります。 虚偽報告があるのであれば、内部告発という形で事業所の閉鎖に持ち込むことは可能かもしれません。(ただし行政に内部告発者保護の仕組みがないと、あなた自身が被害を受ける可能性は否定できません。) 少なくとも建前上は、サービス情報の提供は指導・監査とは基本的に別枠のものですが、指導・監査の際の情報源となりうるとは思います。 指導・監査においても現状では、単純に人数が少ないということだけですぐに指定取り消しにしたら、取り消しになる事業所が続出しそうですので、そうはできないと思いますが、前向きに近隣の事業所と合併するような形で規模を拡大し安定した経営ができるようにもっていけるといいですね。利用者さんのためにも、働く私たちのためにも。