- ベストアンサー
介護事業所人員基準違反
現在、通所介護事業所の管理者をしています。同じ会社の開設後、初めての訪問介護事業所の実地指導に同席しました。人員基準では常勤換算で2.5人のところ実際は1.5人で運営していたため、上司の指示でサ高住の職員を常勤として報告しました。しかし、その職員が訪問介護の記録に全く載ってなかったためかなり不信感を与えてしまいました。恥ずかしながら、私も考えが甘く反省していますが、不正に加担したのは事実です。今後、監査で指摘が有った場合、管理者はどんな処分を受けますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
行政から管理者に対しての処分ということではなく、 事業所に対して業務停止などの処分というのが 一般的だと思います。 基本的には、実地指導の中で、不正等が発覚した場合、 その時点で、監査へと切り替わり、内容について かなり厳しく調査されることとなります。 ですので、今回は後から書面による指導がくるのでは ないかと思われます。もしかすると、人員基準を満たしていないと判断され 介護報酬の返還(期間を遡って)を言われる場合もあるかもしれません。 この指導や監査指摘に改善が見られない場合、 (利用者等からの通報などの場合もあります) 最悪、事業所の指定取消という処分となってしまいます。 不正によって、事業所の指定取消処分等は、 実際に事例として発生しています。 管理者に対して処分云々というよりも 職を失うということにもなりかねません。 経営が厳しい中でも コンプライアンスに則った運営を行うことが 生き残る方法となってきます。 今回のケースは、あなただけの問題ではなく、 組織的なところに問題があると思いますので、 運営・管理を行う全ての人の意識を変える必要が あるような気がします。 これを機に是正してもらえる事を期待します。 ご参考までに。
お礼
分かりやすい説明で感謝します。転職し自分なりの介護感を持ち仕事をしてきたつもりでしたが・・・最近管理者となり方向が解らなくなってます。現場の職員としてがむしゃらに頑張ってきたつもりでしたが、気がつくと自分の事ばかり考え、ご利用者をないがしろにしてきたんだと反省しています。まだ実地指導の段階ですが早く改善して行きます。ありがとうございました。