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従業員の兼任について
施設には人員基準というものがありますが、兼任できるものもあります。 通所介護施設では、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、常勤管理者が定められていますが、1人が2つを兼任できるものもあります。 これによる施設側のサービスの質の低下や弊害などあると思うんですが、実際はどうなんでしょうか?
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- haihaiok
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回答No.1
兼務については指定する都道府県・政令市の行政判断がローカルルールとしてあります。 「業務に支障のない範囲で…」この解釈が2職種に限定しているケースもあるようです。 しかし、施設規模でしょうね。 ケアマネは施設基準は100:1(100人のケアプラン作成なので現実は難しいですが) それが、定員50名であれば兼務も可能と判断すればたしかに仕事量は半分でしょうね。 最終的には職員の資質でしょうね。 兼務でケアの質が落ちるようだと問題です。 ご質問の「実際には・・・」は施設・事業所の職員資質と多職種共同の連携状況です。 僕の施設・事業所では問題ありませんよ。