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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期入所介護の施設基準について)
短期入所介護の施設基準について
このQ&Aのポイント
- 短期入所介護の施設基準について理解が不十分で困っています。
- 特に一部ユニット型特別養護老人ホームについての理由が分からず疑問です。
- (当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む)という部分の意味も明確ではありません。
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施設基準をご理解頂けるレベルまで説明するのは困難ですね。 ヒントを申し上げると 特養の基準をもう少し理解してください。 ・既存型特養 ・一部ユニット型特養 ・ユニット型特養(準ユニット型) の職員配置を理解しないと意味が分かりにくいでしょう。 基準を読む場合は面倒でも準用する個所まで含めて理解する必要があります。 もう少し頑張って読み込んでください。 ●本当に勉強されるのであれば、介護保険法の介護老人福祉施設を理解した後で老人福祉法の特別養護老人ホームの規定まで学ぶ必要があります。 ●ただ、お一人で理解するには相当な時間と努力が必要です。 独学は無理とは申しませんが、施設・事業所の管理業務を行っている方へ相談してください。
補足
早速、御教示いただきありがとうございます。 既存型特養、一部ユニット型特養、ユニット型特養があること 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うこと 本体施設が一部ユニット型指定介護老人施設で、併設事業所がユニット型指定短期入所介護事業所の場合は、本体施設のユニット部分と一体で扱われること、併設がユニット型で無い場合は、本体のユニット型以外の部分と一体で扱われること 常勤換算法で3:1 というところまでは、一応理解しているのですが、これでは、不十分ということなのですねぇ。素人の質問でお恥ずかしいです。私の気持ちとしては、 短期入所生活介護事業所を併設できる本体施設で、特養以外にもユニット型という形態を持つものがあるので、なぜ、特養だけがわざわざ言及されているのか? 本体施設と一体であれば、「併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員」という記述は必要なく、「当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員」に加えて・・・という記述でよいのではないか と思え、混乱しました。もう少し勉強します。本当にありがとうございます。