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無差別的戦争=ウィーン体制以後?

19Cに主流の考え方であった、『無差別的戦争』ですが、 その考え方は、ウィーン体制以後の合法戦争にも当てはまるのでしょうか? ちなみにウィーン体制以後の合法戦争とは、 「国内の平和状態と国外の暴力的状態、戦闘員と非戦闘員、敵と犯罪者、『戦争』と『革命的内戦』を区別する」 という風に定義付けされています。 誰か分かる方、専門の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 …明日テストなので!(←

みんなの回答

  • caesar-x2
  • ベストアンサー率46% (251/542)
回答No.1

ていうか、無差別的戦争をまず定義してください。 それは造語というか形容詞的用法の名詞をくっつけただけの言葉でしょう。 正戦論に対する無差別戦争観のことをいってるのかな・・。

A-mizuno
質問者

お礼

今日の朝まで返信待たせて頂いたのですが、 お昼にテスト終わってしまいました…(苦笑 なので、回答締め切らせて頂きました。 お目に止めて頂きありがとうございました。

A-mizuno
質問者

補足

講義を受けているかぎり、先生は『無差別的戦争』を既存の言葉のように使っていたので、勘違いをしていまいました。 申し訳ありません。 授業では、 「国家の行う戦争は全て合法戦争とみなし、国家間の戦争であれば戦争開始が正しいか不正かは問わないとする考え方」 という風にやりました。 多分、回答者様の「正戦論に対する無差別戦争観」と同じことだと思いますが…。

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