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公園整備事業について

私は今26歳なんですが2年以内に公園整備事業で家を出て行かなくてはいけません。 来週に職員と話すのですが知識がなくなめられたくない、 そのせいで低い補償で決定したくないのでみなさんいろいろ教えてください。 以前、周りの方に聞いたところ代替え地がなく 補償金額も家の資産金額を見て決めるとのこと。 普通、公園整備事業では代替え地はないのでしょうか? 私は両親を亡くしているのでできれば実家を出て行きたくはありません。 あとその程度により違うと思うのですが公園整備事業では法的にどの程度の補償まで されるようになっているのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>普通、公園整備事業では代替え地はないのでしょうか? 事業の目的は あなたの土地、建物が 事業の支障になるから 土地は買取し 建物などは、物権補償で 買取ります。 事業者は、支障物件が 無くなれば、目的完了です。 なので、 補償者(あなた)は 土地を買い取ってもらい 建物は目的にそって除却すれば 借家住まいでも 事業者は問題ありません。 また、代替地が必要なら 代替地を要求することも 補償交渉で要求できます。 また、代替地が「調整区域」で ある場合は、収用法の3条該当事業 であれば、「収用移転」も可能です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03 >公園整備事業では法的にどの程度の補償まで されるようになっているのでしょうか? 収用制度は http://www.pref.osaka.jp/shuyou/index.html http://www.pref.osaka.jp/shuyou/totihosyou.htm 税法上は、5000万控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm >来週に職員と話すのですが知識がなくなめられたくない、 なめる、なめない じゃなく、知らないのが ふつーです。 まずは、良く話を聞くこと 聞いた事は メモし 質問しましょう。

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