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傷病手当金の申請をしたのですが...
私は組合健保に加入しています。 過去、休職したことがあるので、 その分の傷病手当金の請求をしたのですが、 会社側が手続きをしてくれません 傷病手当金 ・被保険者 発病時期、その時の状況と原因等を記入 ・事業所 被保険者が休んでいたこと、その間、無報酬だったことを証明 ・担当医師 意見書を記入 というように事業主は、 被保険者が(傷病手当金の請求期間中に)休んでいたこと、 その間、無報酬であったことを証明するのみで、 医師の意見書や、被保険者の記入事項に関して、 干渉する権利はありません。 なのに、被保険者の記入事項などに不満があるという理由で、 手続きをしてくれません。 砕けた話、会社にとって都合の悪いことが書かれ、 それが健康保険組合であっても、 「そういう会社なんだ...」と思われたくないからだそうです。 この理由に関しては、会社側ははっきりと言及されていました。 ちなみにどういう部分が会社にとって不満かと言いますと、 まず医師の意見書に「仕事上のストレス」と書かれていること、 被保険者が「仕事上のストレス」に関して、 具体的にどのようなストレスを抱えていたのか(発病の原因)、 それによってどのような病状が現れたのか(発病時の状況)について、 記入した内容に不満があるそうです。 ちなみに「仕事上のストレスから」という理由のみでは、 労働災害には至りません。 なぜかというと私が患っているのは精神疾患で、 精神疾患が労災と認められる基準、チェックシートというものを 最寄の動労基準監督署でもらいました。 ですので、傷病手当金の請求で大丈夫です。 被保険者の記入事項である発病時の状況・原因に関しても、 労災に該当するような記入はしていません。 しかし、会社は一貫として、傷病手当金の手続きをしていただけません。 もちろん、健康保険組合にも、状況を話し、相談しました。 これは不当であると健康保険組合からも指導していただきました。 それにも関わらず、健康保険組合には「きちんと手続きします」と言い、 私には「訂正をしない限り受け付けない」と言ってきました。 完全に矛盾しています。 また、「このように書きなさい」と会社にとって都合の良い内容で 記載するように命ぜられました。 このような記載命令の権限も会社にはないのです。 訂正することは傷病手当金の請求書にウソの記述をすることになります。 ウソの記述=私文書または公文書偽造になるので、 それはできません。 今月いっぱいで傷病手当金の請求時効が到来します。 (ちなみに請求時効は2年です。2年前に休職していたのです) なぜ2年間も傷病手当金の請求しなかったかというと、 損害賠償請求をしようと考えていたからです。 発病後、休職せざるを得なくなるまで、 パワハラ、モラハラを毎日のように受けていたからです。 (今まで請求しなかったことに関しては予断となりますが) 請求時効が到来してからはどうすればいいのでしょうか? 民事訴訟を起こすしかないのでしょうか? 請求時効が到来するのは必至ですので、 到来したときの私の対処方法をご教授願います。 よろしくお願い致します。
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- doll2007
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ユニオンに相談を。 会社を相手に、一人で戦ったら、どうしても不利です。 http://www.jca.apc.org/j-union/ http://www.seinen-u.org/
訴訟などを起こすのではなく、加入している健康保険組合に相談してみたら良いと思います。 健康保険組合から会社に話してもらうこと、それでもだめなら訴訟を起こせば良いのではないでしょうか。
補足
もうそれは済んでいるのです。 何度健康保険組合に相談してもダメでした。 なぜなら会社は健康保険組合には「書類をきちんと出します」と回答し、 ワタシに対しては「(会社にとって都合の悪いところを)訂正しない限り手続きはしません」と言ってきているので、 健康保険組合側とすれば、 「会社はちゃんと手続きすると言っているので、これ以上は・・・」 ということでした。