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私は「傷病手当」受給の対象になりますか?

今勤めている会社が11月末で倒産する事になりました。 以前から、精神的なストレス(仕事と私的な事が原因です)で病院に通院しています。会社に出ることが出来ず3-4日連続でお休みを取った事もありますが、仕事は自宅に持ち帰ったり、出勤時に残業するなどしてこなしていた為、お給料の減額をされた事はありませんでした。 減給が無かった為、傷病手当の申請も行わずに現在に至りますが、倒産した後の就職についてはとても不安です。できれば、暫く療養し病気を完全に治したいと考えています。 私の場合、倒産する前に傷病手当の申請を行う必要があると思いますが給与の補填の必要が無い場合でも申請をする事はできるのでしょうか? 申請は急いだ方がいいのでしょうか? また、私のケースで問題になる点がありましたら教えて下さい。 尚、健康保険組合の加入期間は一年以上あります。また、倒産後も任意加入するつもりでいます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
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回答No.3

 念のため、一言。 「1ヶ月すべて欠勤」でなくとも、病気が原因で休業したことを医師が証明し、さらに病欠したことにより給与の減額が客観的な証拠から証明できれば、申請により傷病手当の支給は行われます。

その他の回答 (4)

  • setamaru
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回答No.5

「労務不能より連続3日以上休んだとき」だけでは、残念ながら「傷病手当」は認定されません。    正確には、以下の条件が必要です。  (1)連続して休んだ期間が4日以上あるとき   (休業3日目までは支給されない)  (2)「労務不能」との医師の証明があること  (3)休んだことにより、給与の減額があること  本件のケースにおいて、(3)の段階ですでに条件を満たしていないとすれば、申請したとしても、認められることはありません。 >>倒産後暫くの生活費の確保が出来たら・・と考えています  雇用保険代わりに、「傷病手当」を使いたいということでしょうか?

merumo392
質問者

お礼

setamaruさん、回答ありがとうございます。 私の認識・知識不足の部分が多々あったように思います。 自分なりにもう少し勉強してみます。 >雇用保険代わりに、「傷病手当」を使いたいということでしょうか? 給付の期間を比較した際、今の自分の病気を治す為に十分な期間が欲しかったのです。 丁寧な回答に感謝いたします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

一番重要なポイントが抜けているようですが? 資格ができるのは、「労務不能より連続3日以上休んだとき」です。 給与が手当より多ければ、資格はあるが給付は停止、という状態になるだけですね。 補足質問の例は、退職前に3日以上休んでいるから退職時点に資格があり、それによって退職後も受給できる、という関係ですね。 退職前に3日連続の休みを作り、そこを起点に請求するということになるはずです。 申請自体は退職後でも可能なはずです。

merumo392
質問者

お礼

thorさん、回答ありがとうございます。 私の場合、過去に連続3日以上のお休みをとっています。 また、現在も休みがちな状態です。(今月も4日連続でお休みをとりました。お給料は出ていますが・・) 会社の倒産による残務処理もしなくては・・と自分を追い込んでもいたのですが思い切って倒産前に長期のお休みを貰って退職してしまう事も考えの中にいれてみようかと思います。 自分の精神面と体力を普通に戻さない事には、今後が益々不安になりそうですので。 ありがとうございました。

回答No.2

傷病手当の支給額は、標準報酬月額(毎年、4~6月の 給与支給額の平均で決定)の60%です。 給与が支給されている場合は、支給額が標準報酬月額の 60%を下回っている場合に、差額が支給されます。 あなたの場合、給与の減額もなかったとのことであり、 標準報酬月額の60%を超えており、申請しても傷病手当 は支給されません。 傷病手当がもらえるのは、1ヶ月すべて欠勤で、社会保険 料などを給与から引かれ、会社立替になったようなケー スだけです。

merumo392
質問者

補足

chukenkenkouさん、お答えありがとうございました。 > 「給与の補填の必要が無い」という状況は、つまり、給与が減額されることはないということなので、結果として、傷病手当金は申請しても支給されません。 この部分なのですが、「傷病手当」をキーワードに色々調べていたところ下記のようなQ&Aを見つけました。 Q:8/23に入院しましたが、8/末日で会社を退職します。傷病手当金は請求できますか?給料は8月分は満額支給されます。勤続年数は2年です。 A:最初の3日間は待機期間となりますので、傷病手当金は4日目(8/26)から支給されますが、給料が出る場合はその間は支給されません。 退職後は被保険者期間が1年以上ある場合、退職前に受けていた傷病手当金は引き続き受給できます。(最長1年6か月) あなたの場合は実際には受給していませんが、給料が支給されるために傷病手当金がストップしている状態なので、退職前に受給できる状態にあったものとして退職後(9/1)から傷病手当金を受給できます。 請求期間は8/23からを記載し、8月中については賃金に関する事業主の証明をもらってください。 ↑ このケースの場合は退職という前提ですが、このような形が取れるのであれば私の場合も申請する事により、会社倒産後に支給を受けられる可能性があるのでしょうか? (今は、倒産後暫くの生活費の確保が出来たら・・と考えています。) すみません。もし、ご存知でしたら教えて下さい。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 傷病手当金は、病気で仕事を休んでいる間に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがのために会社を休んだ結果、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  「給与の補填の必要が無い」という状況は、つまり、給与が減額されることはないということなので、結果として、傷病手当金は申請しても支給されません。

merumo392
質問者

補足

setamaruさん、お答えありがとうございました。 > 「給与の補填の必要が無い」という状況は、つまり、給与が減額されることはないということなので、結果として、傷病手当金は申請しても支給されません。 この部分なのですが、「傷病手当」をキーワードに色々調べていたところ下記のようなQ&Aを見つけました。 Q:8/23に入院しましたが、8/末日で会社を退職します。傷病手当金は請求できますか?給料は8月分は満額支給されます。勤続年数は2年です。 A:最初の3日間は待機期間となりますので、傷病手当金は4日目(8/26)から支給されますが、給料が出る場合はその間は支給されません。 退職後は被保険者期間が1年以上ある場合、退職前に受けていた傷病手当金は引き続き受給できます。(最長1年6か月) あなたの場合は実際には受給していませんが、給料が支給されるために傷病手当金がストップしている状態なので、退職前に受給できる状態にあったものとして退職後(9/1)から傷病手当金を受給できます。 請求期間は8/23からを記載し、8月中については賃金に関する事業主の証明をもらってください。 ↑ このケースの場合は退職という前提ですが、このような形が取れるのであれば私の場合も申請する事により、会社倒産後に支給を受けられる可能性があるのでしょうか? (今は、倒産後暫くの生活費の確保が出来たら・・と考えています。) すみません。もし、ご存知でしたら教えて下さい。

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