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不動産購入のキャンセルについて

宅地の土地購入契約をしましたが、正式なキャンセルをしていないため、 内容証明郵便で残金を請求されました。 5月17日に不動産会社の事務所で宅地の購入契約をしました。 その際、手付金として40万円を支払いました。 まだ、更地の状態で建物を合わせると年収の7倍以上になるため 夫と話し合ってキャンセルすることになりました。 ただ、何を思ったのか夫はすぐにキャンセルの連絡を入れませんでした。 何度か不動産会社から電話などがあり、だいぶ経ってから私に 断りの電話を入れるように言いました。 私はその日、不動産会社に連絡してキャンセルの旨を伝えました。 すると、当たり前だと思いますが手付金は返ってこないことと、正式に書類などを 記入しなくてはならないので、一度直接会いたいと言われました。 私はそのことを夫に伝えましたが、会う気がなさそうでした。 代わりに私が会うべきかとも思いましたが、契約者が夫なので任せていました。 ところが今、郵便屋さんが内容証明を持ってきて、私はうっかり受取印を押してしまいました。 残金を7月末までに法務局に支払うようにと書いてあります。 手付金の損失だけで済ませる方法はありますか?? それとも購入するしかないのでしょうか? 購入するにしても、ローンを組まないと、土地の残金など支払えない額ですし・・・。 放っておいた私たちが悪いのですが、良い方法があれば教えて下さい。 反省しております・・・。

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  • jurisdr
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回答No.1

当初の契約で解約の場合についての特約があればわかりませんが、手付を放棄すれば解約できるのが原則です。ただし、売主が遅行に着手している場合には出来ません。 宅地の売主がどの程度の状況にあるか分かりませんが、今からでもできるだけ早い対応が必要だと思います。 一度解約の話もしているのですし、不動産会社のかたに会って正式に解約する旨をお伝えして、手付の放棄と内容証明費用の負担等を申し出てみてください。

3035kuma
質問者

お礼

不動産会社に連絡して、7月中に解約書類の記入をする話になりました。 夫は私が解約手続きを済ませたと思っていたようです。 私はさすがに夫本人の契約なので、夫が済ませたのかと思っていました。 不動産屋も、以前に私からキャンセルを受けているので、 買う気がないことも分かっていたけれど、手続き上として 内容証明を送ったそうです。 お騒がせしてすみませんでした。

その他の回答 (2)

noname#63559
noname#63559
回答No.3

>放っておいた私たちが悪いのですが、良い方法があれば教えて下さい 失礼を承知で書きますが、 手付解除ならそのときに書類を交わしておけば、手付放棄で終了したお話なのに、何を考えていらっしゃるのか完全に無視してほったらかしていたわけでしょう? で、いまさらあなたがアタフタする理由が解りません。 今まで通りに放っておけば良いのです。そうすれば相手は出るところに出るし、あなた方が出るにせよ出ないにせよ法的には決着が着きますから大丈夫です。 反省もクソもなるようにしかなりません。 一つアドバイスとしては、とっとと直接謝罪して「手付放棄で解除手続をお願いします!」と平謝りに出ることです。 相手は無視されたことに腹を立てているわけですから、許してくれるかもしれないです。 最悪、手付放棄では認めずに違約金の請求はありえるかもしれません。

3035kuma
質問者

お礼

不動産会社に連絡して、7月中に解約書類の記入をする話になりました。 夫は私が解約手続きを済ませたと思っていたようです。 私はさすがに夫本人の契約なので、夫が済ませたのかと思っていました。 不動産屋も、以前に私からキャンセルを受けているので、 買う気がないことも分かっていたけれど、手続き上として 内容証明を送ったそうです。 確かに、そのまま放っておいたら、もう一度内容証明を 送って、契約破棄になって、そのまま終わりになるそうです。 でも、会社によっては違約金を取られるかもしれませんよね。 私たち夫婦は意見がいつも合わず、大事なことに限って、 上手く話し合いが出来ません。 結婚生活となると、こんなに価値観が大事になってくるとは 思いませんでした。 付き合っているのと、結婚では譲れること、譲れないことが 大きく違ってきますね。 7年以上、付き合って結婚したのに。。。。 夫婦関係も破綻しそうです。 分かりきっていたことなのに、それを続けてこの結果に。 自業自得ですね。 でも、生まれてきた子供は幸せにしてあげたいです。 お騒がせしてすみませんでした。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

手付け解除ができるのは、相手側が履行の着手をする前までです。そのため、売り主側がどのような行為をしているかにより手付け解除ができるかどうか変わります。 質問者に土地を売るために、分筆登記をしているとか、更地にすることが条件なので建物を取り壊しているかとか、あるいはなんにもしていないのかなど、売り主がどんな状況まで契約をするための行動をしているかがわからないと手付け解除ができるかどうかはわかりません。 なお、通常手付け解除ができないようになってからでも、違約金を払えば契約解除できるような契約なっていることが多いです。違約金は売買代金の20%ぐらいのことが多いですが、そのような定めがあればその金額を支払うことにより契約解除はできます。 また、そのような定めがない場合は相手に損害賠償をすれば契約解除はできます。これは契約次第です。契約書をよくご確認ください。

3035kuma
質問者

お礼

不動産会社に連絡して、7月中に解約書類の記入をする話になりました。 夫は私が解約手続きを済ませたと思っていたようです。 私はさすがに夫本人の契約なので、夫が済ませたのかと思っていました。 不動産屋も、以前に私からキャンセルを受けているので、 買う気がないことも分かっていたけれど、手続き上として 内容証明を送ったそうです。 お騒がせしてすみませんでした。