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不動産の倍返しについて
土地を購入することになり間に不動産屋さんが入り、契約書を交わし手付金を支払いました。ところが売主が土地を測量すると、図面と違っていて売れないと言ってきました。手付け金の倍返しは払ってもらえないようなのですが、普通ですか?
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- nine999
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普通じゃありませんね。払った手付けは当然返して貰う物。 そして、違約金として、手付け相当額を貰うことになってるのが一般的です。 手付金の役割、違約金の有無を契約書で確認した方が良いですよ。
- hanac3
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売買の重要な事実に誤解(錯誤)があると、契約は無効になります。契約書、重要事項説明書と図面がどのように違うのか説明を受けてください。錯誤により契約が無効な場合、手付けの倍返しは請求できません。 錯誤でない場合は、手付金の倍額を請求できます。
元業者営業です >手付け金の倍返しは払ってもらえないようなのですが、普通ですか? ご質問者の文面から判断すると「売主の自己都合による契約解除」となり「手付倍返し」になるはずです。 もう一度、仲介業者へ確認をしてみて下さい。 揉めるようでしたら管轄の都道府県庁の「指導課」(名称は違うかもしれませんが)へ相談してみて下さい。
- -phantom2-
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売買契約を解除する原因が売り主にある場合は、手付け倍返しが原則です。 買主に原因のある解除の場合は、手付けの放棄になり、双方合意で解除する場合は白紙撤回(手付け返金)になります。 「図面と違っていて売れない」という解除理由について、質問者さんは全く責任が無いのであれば、手付け倍返しを要求できると考えます。
お礼
回答ありがとうございます!! 不動産屋に言ったのですが契約の解除ではなく、測量出来なくて、建物が建てれないので白紙になり、解除ではないので、倍返しは出来ないという回答でした。。 そういうものなのでしょうか? 知識が無いので、言い返せませんでした。。
- lexsior
- ベストアンサー率33% (45/133)
相手の不動産屋さんは売主ですか?仲介ですか? 売主なら『解約手付』にあたりますが、仲介なら当たらない場合があります。 仲介なら仲介業者が売主に支払われるまでは『預り金』になので、あくまでも解約手付になるのは買主→売主に支払いがないと当てはまらないと思います。 それと契約書に違約金の記載はないでしょうか?
補足
ありがとうございます! 不動産屋さんは仲介です。 売主さんにも非が無いので契約の解除には当たらないと言われました。 契約書には契約の解除の場合は倍返しと記載はされているのですが‥ 解除ではなく白紙なので倍返しにはならないと言われてしまいました
お礼
ありがとうございます。 指導課ですね!調べてみます。 不動産からは7条(?)の白紙になると言われ契約の解除ではないと言うことでした‥