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不動産屋とのトラブル

夫32歳 妻30歳。 子供が二人います。 共働きで子供達は保育園へ通わせています。 家を購入するつもりでしたが、保育園に空きがなく、引っ越しが出来なくなりました。 不動産屋と契約を交わし、手付金20万を払いました。 購入をキャンセルしてしまったので当然手付金の20万は戻らないのを覚悟でしたが、仲介料70万を払えと言われました。 契約する時に説明もきちんとしたとの事。 契約を交わしたのは主人なので何とも言えませんが、とにかく払って下さいの一点張りです。 キャンセルした場合でも、この70万というお金は払わなくてはいけないものなのでしょうか? 不動産関係に詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.9

元業者営業です 法的には仲介手数料が発生するのは既に回答が出ているとおりです。 金額については交渉次第ですが、この様なケースでは「半額で・・・」となるのが一般的です。 ただし、これはあくまで「慣習」によるところですから、必ず「半額」という事ではありません。 なお、他の回答にある「これ位の金額なら業者が訴訟するわけがない」なんてあまり真に受けない方がいいですよ。 不動産業はネットワーク産業です。 つまり「あそこの業者はゴネれば折れてくる」なんて風評が広まる事を絶対に看過しませんよ。 特に大手業者はそのような「ゴネ得」は少々の経費がかかっても絶対に認めないですね。 ましてや、今回のケースでは「敗訴」というリスクは業者側にありません。絶対に勝てる訴訟なら弱気になる理由はありませんからね。 そして、一旦訴訟が起こされれば民事ですのでご質問者様も弁護士を立てて対応するしかありません。当然弁護士費用は自己負担です。 あまり「契約事」を甘くお考えにならない方がいいですよ。 このまま放置なんて何の解決にもなりません。 あとは先方に「お願い」して減額してもらう交渉をするしかないでしょう。

noname#89711
noname#89711
回答No.8

法律的には皆さんの仰る通りですが、たかだか70万円と言うことを 考えれば、業者は、司法手続きをしてくるとは思えません 70万円如きで訴訟してくるとは思えません。逆に、業者が弁護士を雇って訴訟までしますと業者の方が損して利益にすらならないと思いますので・・・・・・ そのまま放置したままで構わないと思います。 仮に、訴訟されたとしても、70万円さえ払えばいい話で、それ以上払う必要はありません。 業者としても利益にすらならない案件で訴訟してくるとは到底思えません

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.7

 払わなくてはいけません。  図々しくごねれば多少まけてくれるかもしれませんけど。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

1・2の方は楽観的な観測で書き込みされてますけど 質問者の書き込みだけでは不足する点はありますが業者がそのような請求を行ってきたということは ・不動産業者は仲介であり売主は別にいる ・今回の契約解除は買主の一方的なものである ・そのような解除の場合に仲介手数料支払い免除の条項はない ものであると考えられます。 慣例的には「保育園に入れなかったら白紙解約」なんて条項を売主は納得しません。 キャンセルしたのは買主の一方的事情であり、契約は成立している以上は仲介手数料支払いの義務があります。 便宜的に、決済時まで仲介手数料の支払いを猶予されていただけと思われます。 なんか不当な請求では?みたいに思っているようですが、一般的に考えてこの場合は裁判やっても負けるケースだと思います。

noname#183108
noname#183108
回答No.5

♯3です。 >不動産屋と契約を交わし (1)売主の場合は仲介手数料は不要です。  もちろん仲介業者がはいらなくて、売主と直接売買契約した場合です。 言葉足らずでごめんなさい。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.4

売主が不動産業者だろうが個人だろうが、その売買に仲介業者が入って行なった契約であれば、仲介業者はローン特約などの白紙解約以外での解約時は仲介手数料を請求することができます。不法でもなんでもありません。契約を成立させた時点で全額請求しても何ら問題はないくらいです。まず、売買契約書の契約条項にその項目がないかよく読んで下さい。 ただ、書面で仲介手数料の(額や支払時期など)取り決めをしていなかった、または買主として仲介業者と媒介契約を結んでいなかった場合などは、その額に交渉の余地はあると思いますが、まったく支払わないというのはもし裁判になっても認められないと思います。

noname#183108
noname#183108
回答No.3

質問者様の書き込みだけでは判断しかねるように思います。 >不動産屋と契約を交わし  不動産屋は売主ですか?    (1)売主の場合は仲介手数料は不要です。    (2)仲介業者の場合は売買契約が成立したのですから手数料は必要です。   キャンセルをしたのは『保育園に空きがなく引っ越しが出来なくなりました。』質問者様の一方的な事情だから。    契約書に保育園に空きがない場合分譲住宅の購入はしない。との条件は記入はないですよね??あれば20万円も返還されますけどね?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>キャンセルした場合でも、この70万というお金は払わなくてはいけないものなのでしょうか? 仲介手数料は成功報酬ですから、契約不成立の場合は払う必要はありません。 仲介料が70万かかる物件の手付金が、20万というのは少ないように感じます。 なので、手付けを満額払っていない、とかではありませんか? もしそうであれば業者は「手付貸与の禁止」に抵触しています。 いずれにせよ管轄の宅建協会に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.zentaku.or.jp/
  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

契約を交わした不動産屋が売主なら仲介料は要らないです。

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